主張内容が若干変わってきたような・・・

白燐弾国際法上、合法か非合法かという議論の、もう一つの論点。

白燐弾は焼夷兵器か否か?

なんというか、JSFさん、何か主張が後退しているように見えるのだが?
いや、きっと私の信仰心が足りないせいだろう。

白燐弾が焼夷兵器制限条約で規制されていない事と、この条約の意義について : 週刊オブイェクト

もしイスラエル国防軍(IDF)が人口周密地域を火災で焼き払おうとしていたなら、CCWの焼夷兵器に関する議定書の主旨に反していると言えます。しかし本気で焼き払う気なら空中炸裂など行わずに着発モードで建造物内部に突入させてから起爆させた方が、より確実に火災を発生させる事が出来た筈です。そして煙幕弾を煙幕として使っていただけなら、違法性はありません。


えー、焼夷兵器の使用の禁止又は制限に関する議定書(議定書III)の定義上、白燐”煙幕”弾は焼夷兵器に該当しないんじゃないの?

『焼夷効果が第一義的な目的として設計された武器又は弾薬』という点から、スモークマーカーとして設計された白燐弾は焼夷効果が第一義的な目的ではない為、「本条約の定義する焼夷兵器」には該当しません。

http://obiekt.seesaa.net/article/9465205.html

特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の「焼夷兵器の使用の禁止又は制限に関する議定書(議定書Ⅲ)」でも定義上、煙幕弾として設計された白燐弾(M110、M825等)は焼夷効果が副次的と見なされ、焼夷兵器扱いされません。

http://obiekt.seesaa.net/article/112720265.html


白燐”煙幕”弾が焼夷兵器でないなら、そもそも特定通常兵器使用禁止条約に抵触するはずないよね?

なのに、

煙幕として使っていただけなら、違法性はありません。

http://obiekt.seesaa.net/article/113362000.html

ですか。はー。そんなことは白燐弾の非人道性を非難している人たちほとんどが否定していないと思うのですが?
一体誰に対するメッセージなのでしょうか?