日韓請求権協定関連の動き

日本政府のプロパガンダ嫌韓バカのデマばかりがネットでは目立っていますので、まともな情報を紹介。

韓国の被害者が果たした日韓会談文書公開

このような経緯を打開したのが、日韓基本条約および諸協定に関連する公文書の開示でした。2004年2月13日、ソウル行政法院で、韓国人被害者100名を原告とする日韓会談文書の情報公開請求訴訟において、原告一部勝訴の一審判決が出ました。韓国政府は2005年8月26日までに161件、合わせて約3万6千枚をすべて開示しました。
このとき、韓国政府の「韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会」は「日本軍慰安婦問題など、日本政府、軍などの国家権力が関与した反人道的不法行為」が請求権協定によって解決されていないとして、「日本軍慰安婦問題は日本政府に対して、法的責任の認定など、持続的な責任追及を行なう一方、国連人権委員会などの国際機構を通じてこの問題を引き続き提起する」ことを韓国政府に勧告しました。
この見解を受けて、韓国政府は外交ルートを通して、日本政府に「慰安婦」問題の解決を促すよう申し入れました。しかし、日本政府は2010年8月10日に菅直人首相の談話を発表し、11月に朝鮮王室儀軌などの文化財の韓国政府への引き渡しを決めただけでした。

韓国憲法裁判所「決定」で動き出した韓国大統領

しかし、その翌年の2011年8月30日に韓国憲法裁判所は「慰安婦」の賠償請求権が日韓請求権協定で消滅したか否かについて、日韓間の解釈上の「紛争」があると判断しました。そして、この問題の解決に向けて日本政府に具体的な行動を取らない韓国政府の不作為を、国民の基本的人権などを定めた韓国憲法に照らして「違憲」としたのです。
すなわち、日韓請求権協定第3条1項に「この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする」とあります。この「紛争」は日韓双方の政府が任命する各1名の仲裁委員と、第3国の仲裁委員の3名からなる仲裁委員会に委ねられます。日韓両国政府はこの仲裁委員会の決定に服さねばなりません。
これを受けて、同年12月18日に京都、そして翌2012年5月13日に北京で行なわれた日韓首脳会談では、李明博大統領が野田佳彦首相にこの問題の解決を強く促しましたが、日本側は具体的な対応をしていません。また、外務省はホームページを通して、「女性のためのアジア平和国民基金」(国民基金)に協力した「実績」を全面に掲げ、国連人権フォーラムでも日本政府の対応が評価されていると自画自賛するにとどまっています。

韓国大法院は「損害賠償請求権は日韓請求権協定の対象外」と判断

しかし、2012年になって、日韓請求権協定関連で重要な動きが二つありました。
第一に、5月24日に、三菱広島元徴用工原爆被害者・日本製鉄元徴用工裁判で韓国大法院は原審判決を破棄し、事件を釜山高等法院に差し戻す判決を出しました。この判決で、大法院は強制連行被害者の被害そのものに対する損害賠償請求権が日韓請求権協定の適用対象に含まれず、それについての韓国政府の外交保護権も放棄されていないという判断を示しました。

日本の裁判所が命じた外交文書開示

第二に、10月11日に東京地方裁判所は、外務省が管理する外交文書の一部を開示せよと命ずる判決を出しました。日本でも市民団体の情報公開請求に応じて、外務省は2008年5月9日までに約6万枚の文書を開示しました。しかし、不開示部分が多い不十分な決定であったため、市民団体による訴訟活動が続いてきました。判決は作成から30年が経過した文書を不開示とするには相当の根拠が必要という明確な基準を示したことが画期的でした。さらに、控訴した外務省も独自に判断して不開示部分を開示する方針を示しました。
このように、2000年代に入り、情報公開を通して日韓請求権協定の内実が明らかになるにつれて、「慰安婦」問題の解決を求める運動も強まってきました。今こそ、日本政府は「慰安婦」問題の解決に向けて、具体的な行動をとるべきです。

http://fightforjustice.info/?page_id=417


この流れを見ると、日本政府が日韓請求権協定で解決済みだと主張しているのは、単に逃げ回っているだけであることがわかりますね。嫌韓バカ以外は。