公明党でさえ「我が国の唯一の言論規制立法とも言われている放送法」と呼び「行政裁量の余地を残すことはよくない」と主張してたんですけどね。

高市総務大臣放送法・電波法関連の発言に対して「ミンスガ(モ)ー」としか言えない連中が首相を筆頭に多いわけですが、その民主党政権時の発言の際、質問した側はどういう発言をしていたかというと・・・。
まあ、こんな感じです。
公明党の魚住裕一郎議員の発言(2010年11月26日参議院総務委員会)。

[001/003] 176 - 参 - 総務委員会 - 6号
平成22年11月26日
○魚住裕一郎君 公明党の魚住でございます。(略)
 この放送法につきましては、我が党の澤雄二前議員が大変心配をしておりました。建議制度も含めまして、るる質問をさせていただいたところでございます。それはなぜかといいますと、この表現の自由憲法に保障された表現の自由について、例外的な、この我が国の唯一の言論規制立法とも言われている放送法について、やはりこれ厳格にしっかり見ていく必要があると、行政裁量の余地を残すことはよくないと、こういう観点で質問に立たせていただいたものでございます。
(略)

民主政権下にあった2010年当時、「表現の自由憲法に保障された表現の自由について、例外的な、この我が国の唯一の言論規制立法」というのが放送法に対する理解だったわけですね。そして「行政裁量の余地を残すことはよくない」と言っていたわけです。
まあ、2015年12月の自民党公明党連立政権下で総務大臣による行政指導が出されたわけで、2010年に公明党が懸念していたはずの「行政裁量」である行政指導が、当の公明党が政権に参加している時に行われました。

2010年の公明党議員による質問は要するに、“俺達は手癖が悪いから手錠を掛けといてくれ”という意図だったんでしょうね。実際、今の政府は“手癖”が悪すぎますから。

さらにこんなことも言っています。

[001/003] 176 - 参 - 総務委員会 - 6号
平成22年11月26日
○魚住裕一郎君 表現の自由は、本当に行政処分がなされるかもしれないというだけで萎縮するという、そういう本当に大事に考えなきゃいけないという案件だと思いますけれども、そういう状況の中でBPOとかつくって、本当、そこは丁寧にやってきたというふうに思うわけでございますが、行政が強権を発動して規律するべきではないというふうに考えておりまして、番組内容によって参入を規制すること、あるいは業務停止命令を行うことはあってはならないと考えますが、大臣の基本的認識をお伺いをして、質問を終わります。

今の高市総務大臣は、「萎縮してない」とか決め付けているようですから、連立与党の責任として自民党にちゃんと釘を指してほしいものです。まあ、金魚の糞にそんなことを望むのは無駄だとわかってますが。

で現在、表現の自由を守ると主張している議員のツイート。

参議院議員山田太郎(全国比例)
@yamadataro43
放送法176条の業務停止や74条の電波停止の条項についてはどの様な場合執行できるのかは曖昧だから過度になる必要はないと思います。
放送法4条は、マスコミに圧力を掛けているという自民党であったとして...
http://npx.me/vW9m/QsKm #NewsPicks

https://twitter.com/yamadataro43/status/697733821177802752