「懲役30年求刑」に関して韓国刑法をちょっと調べてみた件

韓国 パク前大統領に懲役30年求刑(2月27日 16時36分)
この求刑懲役30年に対して、おかしいとかいう指摘がブコメについてたけど、韓国刑法を見てみたら法律通りの扱いでした。

(韓国刑法)
第129条 (収賂、事前収賂) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賂物を収受、要求又は約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。
(2) 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賂物を収受、要求又は約束した後に、公務員又は仲裁人になったときは、3年以下の懲役又は7年以下の資格停止に処する。
第130条 (第三者賂物提供) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、不正な請託を受けて、第三者に賂物を供与させ、又は供与を要求若しくは約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。
第131条 (収賂後不正処事、事後収賂) 公務員又は仲裁人が、前2条の罪を犯し、よって不正な行為をしたときは、1年以上の有期懲役に処する。

https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95_(%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD)#%E7%AC%AC1%E7%AF%80_%E5%88%91%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%BB%BD%E9%87%8D

この韓国刑法第131条が公務員による収賄及びそのための不正行為に対する処罰で「1年以上の有期懲役」が定められています。

(韓国刑法)
第42条 (懲役又は禁錮の期間) 懲役若しくは禁錮は、無期又は有期とし、有期は、1月以上30年以下とする。ただし、有期懲役又は有期禁錮について刑を加重するときは、50年までとする。<改正 2010年4月15日>

https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95_(%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD)#%E7%AC%AC1%E7%AF%80_%E5%88%91%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%BB%BD%E9%87%8D

で、韓国の有期懲役の最長は30年と定められていますので(42条)、有期懲役の最大限ということであれば、収賄関連だけで懲役30年の求刑は法律の範囲内と言えます。
訴因は18件あるとのことですが、収賄関連だけで30年は法律上ありえるわけで、件数や規模、大統領という職務を考慮すれば、最大限で求刑されてもまあ妥当かもね、と思えなくもありません。むしろ、加重して50年とかしなかっただけでもマシなのかも。

で、参考として日本の刑法も調べてみました。

ほぼ同じ規定があります。

収賄、受託収賄及び事前収賄
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#842

公務員による収賄及びそのための不正行為の場合、「一年以上の有期懲役」となっていて、日本の場合は有期懲役の最大が20年のため、最大懲役20年となりますね(併合なければ)。例えば、甘利明大臣の収賄事件や安倍首相の森友・加計事件などで、もし、まともに検察が機能していたら懲役20年が求刑される可能性もあったわけですね。

まあ、日本では国民情緒法や忖度が幅を利かせていますので、そんなことは起こりえませんが。