“敵の味方は敵”みたいな思考は最終的に全部敵に回すんじゃないかな。

私は離婚後共同親権賛成の立場ですけど、それをもってはすみとしこ等の歴史修正主義者・レイシストの仲間扱いする人もいますので、少しだけ反論しておきます。
現在、離婚後単独親権制度に対して憲法違反だと主張する訴訟が行われていますが、その代理人をつとめているのが作花知志弁護士です。
(ちなみに朝日記事によれば単独親権制度を憲法14条違反だという訴えのようですが、個人的には最高裁が14条違反という判決を出す可能性はまずないと思ってはいます。)
この作花弁護士ですが、他にも夫婦別姓に関する訴訟や再婚禁止期間に関する訴訟で知られています。特に再婚禁止期間に関する訴訟では最高裁違憲判決を勝ち取っています。
再婚禁止期間違憲判決の意味を知っていれば、作花弁護士をはすみとしこ等の仲間扱いなどしないと思うのですが、それでも離婚後共同親権賛成だからという理由で作花弁護士をはすみとしこ等の仲間扱いする人もいるかもしれません。
それ以外にも国連子どもの権利委員会は日本に対して離婚後共同親権を認めるよう、また離婚後非親権親と子どもが面会交流することを保障するよう勧告を出しています*1。子どもの権利委員会ははすみとしこ等の仲間と言えるでしょうか。


離婚後共同親権問題について極右勢力からの触手が伸びているという点から危うさを懸念することは間違っていないと思います。

しかし、離婚後共同親権に賛成しているというそれだけの理由でレイシストの仲間扱いして侮辱するようなことは不当だと思いますし、離婚後共同親権への賛否を単なる左右対立に単純化して不毛な事態を招くだけの有害な行為だとも思います。

まあ、こういう話も既に手遅れかもしれませんが、チベットウイグルの人権問題が極右勢力のおもちゃにされた愚を繰り返してはいけないと思うので一応言っておきます。




離婚しても双方に親権を 「憲法違反」父が最高裁に上告

大貫聡子 2018年12月3日05時30分
離婚した後も、「親」であり続けたい――。離婚した父母の一方のみを子どもの親権者とする「単独親権制度」をとる日本で、父母双方が親権をもつ「共同親権制度」の導入をめぐる議論が続いている。東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告した。「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」とする異例の主張だ。
 「パパーっ」
 別居中の妻に付き添われて待ち合わせ場所の駅に現れた小学生と保育園児の息子たちが、男性の姿を見つけて抱きついてくる。月に2回だけ認められた7時間の面会と、年3回の宿泊。男性が一緒に過ごせる時間はわずかだ。
 公園で野球や虫捕りをして、上の子が大好きなラーメンを一緒に食べる。ありふれているはずの親子のふれあい。だが、別れの時が近づくと、子どもたちは抱っこをせがんだり、泣き出したり。迎えの妻と去る後ろ姿が、胸を締め付ける。
 妻が子どもを連れて別居を始めたのは2015年2月。結婚から7年たち、家事や育児の分担をめぐって口論になることが増えていた。溝は埋まらず、離婚に同意した。だが、親権は譲れなかった。
 家裁の調停から訴訟へ。東京家裁は今春、子どもと同居する母親を親権者とする判決を言い渡した。親権がないと、子どもの教育や財産の管理などに関われない。「子から一方の親を奪う単独親権制度は人権侵害で、憲法違反だ」。今年4月に控訴した東京高裁からそう主張した。
 高裁判決は「単純に共同親権ではないという理由で違憲とはいえない」などとして控訴を棄却した。離婚訴訟で最高裁まで争うのはまれだが、親権が得られれば妻と対等の立場で子どもに会えるはずだ。男性は迷わず上告した。
 男性の代理人を務める作花知志(さっかともし)弁護士(岡山弁護士会)は、離婚した女性の再婚を6カ月間禁じた民法の規定について最高裁違憲判決を得るなど、家族法をめぐる訴訟を多く手がける。作花弁護士によると、最高裁はこれまで単独親権制度の違憲性について判断を示したことはないといい、「離婚で親子が断絶することを憲法が容認しているはずがない。最高裁は率先して人権救済機関としての役割を果たすべきだ」と話している。
(略)

https://www.asahi.com/articles/ASLD24HN2LD2PTIL004.html