但木敬一弁護士、秋月弘子教授、有馬真喜子氏、河野真理子教授、秦郁彦氏らの「強制連行」認識

河野談話作成過程等に関する検討チーム

弁護士(元検事総長) 但木 敬一(座長)
亜細亜大学国際関係学部教授 秋月 弘子
アジア女性基金理事,ジャーナリスト 有馬 真喜子
早稲田大学法学学術院教授 河野 真理子
現代史家 秦 郁彦

https://www.mofa.go.jp/files/000042173.pdf

そういえば、こういう面々が集まって、指示を出し、その「指示の下で,検討対象となった文書等に基づき,政府の事務当局において事実関係を取りまとめた資料」に「基づく限り,その内容が妥当なものであると判断した」ことがありましたねぇ。

それはつまり、元検事総長但木敬一弁護士、亜細亜大学国際関係学部の秋月弘子教授、元アジア女性基金理事の有馬真喜子氏、早稲田大学法学学術院の河野真理子教授、現代史家の秦郁彦氏らは、以下のようにまとめられた“事実関係”を妥当なものとみなしたに等しいものです。

河野談話の文言を巡るやりとり

(2、4のみ抜粋)
(2)また,日本側では,加藤官房長官発表以降も引き続き関係省庁において関連文書の調査を行い,新たに米国国立公文書館等での文献調査を行い,これらによって得られた文献資料を基本として,軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析に着手しており,政府調査報告も,ほぼまとめてられていた。これら一連の調査を通じて得られた認識は,いわゆる「強制連行」は確認できないというものであった。

(4)以上のとおり,日本側は,(2)にあるように,関係省庁における関連文書の調査,米国国立公文書館等での文献調査,さらには軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析等の一連の調査を通じて得られた,いわゆる「強制連行」は確認できないという認識に立ち,それまでに行った調査を踏まえた事実関係を歪めることのない範囲で,韓国政府の意向・要望について受け入れられるものは受け入れ,受け入れられないものは拒否する姿勢で,河野談話の文言を巡る韓国側との調整に臨んだ。

https://www.mofa.go.jp/files/000042173.pdf

ところで、日本側が調査して得られた資料のなかには、〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)なる資料がありまして、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性(「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性」)らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」と記載されています。

但木敬一弁護士、秋月弘子教授、有馬真喜子氏、河野真理子教授、秦郁彦氏ら5名は、“日本軍人が、売春をさせる目的で民間人女性を慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要する”行為は、いわゆる「強制連行」には含まれないと言う認識だということですね。

繰り返しますが、“軍人が民間人女性を売春させる目的で慰安所に連行し、脅して売春を強要する行為”は「強制連行」ではない、というのが、但木敬一弁護士、秋月弘子教授、有馬真喜子氏、河野真理子教授、秦郁彦氏らの認識です。


なんというか、恥知らずってこういう連中のことを言うんでしょうね。