法律上の合意のシビアさの事例

例えば、安倍(仮)さんと朴(仮)さんが裁判所で、次のような合意を結んだとします。

朴(仮)さんは、安倍(仮)さん宅前に設置した銅像を撤去することを約束する。

でも、いつまで経っても朴(仮)さんは撤去してくれません。業を煮やした安倍(仮)さんは裁判所に強制執行を申し立てました。しかし、裁判所はこの文言では強制執行できません、と回答しました。
弁護士に言わせれば、上記の内容では給付義務が明示されておらず、単に「約束する」という意思を示したものとなるようです。

つまり、安倍(仮)さんの希望通りに撤去してほしかったのなら、本来こういう内容で合意すべきでした。

朴(仮)さんは、安倍(仮)さん宅前に設置した銅像を〇〇年〇〇月〇〇日までに撤去する。

参考:調停調書の「支払うことを約束する」を根拠に強制執行をしたい

では、合意の内容がこうだったらどうでしょうか。

朴(仮)さんは、安倍(仮)さん宅前に設置された銅像に安倍(仮)さんが懸念していることを認知し、適切に解決されるよう努力する。

各自考えてみましょう。

それはそれとして、外交の世界は国内法の世界よりもシビアだと思いますよ。