ブコメについて

[B! ジェンダー] 性交同意年齢を16歳未満とした場合に中学生に対してどんな性教育ができるのか - 誰かの妄想・はてなブログ版 の件。

性交同意年齢を16歳未満とした場合に中学生に対してどんな性教育ができるのか - 誰かの妄想・はてなブログ版

「同意の有無に関係なく刑法が性交等を禁止している性交同意年齢未満の生徒を対象に「自分の性行動を考えよう(避妊と中絶)」なんて授業ができるわけがありませんから」その理屈はおかしい。苦情を言う方が狂人だ

2019/11/09 15:23
b.hatena.ne.jp
私もそういう連中は狂人だと思いますけど、刑法上の性交同意年齢以上である中学生・高校生に対する性教育についてすら苦情をいう狂人の同類が現政権であり、国会のみならず地方議会にも同類の議員が多数おり、教育行政に大きな影響力をもっているわけですよね。
性交同意年齢を引き上げたら、そういう狂人連中が性教育規制に悪用するって、そんなに想像もできないことですか?“そんなことは絶対にありえない。懸念すること自体が間違ってる”とか思うんですか?

性交同意年齢を16歳未満とした場合に中学生に対してどんな性教育ができるのか - 誰かの妄想・はてなブログ版

未成年の飲酒は禁じられているからと言って「一気飲みは危険」という教育ができないというわけではないと思うけど。

2019/11/09 14:47
b.hatena.ne.jp
公教育で「一気飲みは危険、適度な飲酒を」なんてこと教えられないと思いますが?少なくとも日教組の教員が学校の授業でそんなことを教えてるのが露見したら、日本会議系の連中から散々苦情が出て炎上するんじゃないですかね。
例えばこれは高校生に対する飲酒の教育ですが、未成年飲酒がいかに危険かという内容です。
こういう感じで性交がいかに危険かということを教える性教育をやるべきということですか?
ちなみに未成年者飲酒の場合、飲酒を知りながら止めなかった親や販売者した店に科料又は罰金が規定されています*1が、飲酒の事実が起きた後に知った場合は今後しないように指導すれば処罰対象となることはまずありません。
これに対して刑法177条違反の場合、性交同意年齢未満の性交が起きた時点で処罰の対象となり罰則も5年以上の懲役(わいせつだと6か月以上10年以下)です。既に親告罪でもありませんし、懲役5年以上なら執行猶予もありません。
未成年者飲酒のように教師などがその事実を知った後で“もうするな”と指導するだけで済むような犯罪ではありません。

性交同意年齢を16歳未満とした場合に中学生に対してどんな性教育ができるのか - 誰かの妄想・はてなブログ版

結婚できる年齢になるまで結婚制度について教えてはいけない、なんて主張する人はいないわけで、性教育自体は問題なくないですかね。

2019/11/02 20:00
b.hatena.ne.jp
結婚は役場に届け出ることで成立し法的効果が発生する制度であって、結婚できない年齢の者に教えたところで結婚することはできません。これに対して法律上性交出来ない年齢であっても発育状態によって性交すること自体は出来るのですから、比較対象として成立してません。

性教育の現状

こんな状況のようですよ。(「性教育の手引」を見てもそうなってます。)

では、学校での性教育はどうなっているのでしょうか。学習指導要綱では、小4保健で初経、精通。小5理科で妊娠を扱います。中1保健で二次性徴、中3保健で性感染症とその予防にコンドームという言葉は出てきますが、問題は性交については扱わないということです。性交は「性的接触」という言葉で表現され、具体的な内容については触れません。「性交について触れずに性感染症の予防にコンドームを教える」という無理難題が、現場の先生方には課されています。

https://yourclinicakb.jp/column/%E6%80%A7%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

この上、16歳未満の性交が同意の有無にかかわらず刑法で禁止されたとしても、“適切に性教育ができる、性交同意年齢の引き上げは性教育に何の影響も与えない”とか本気で思ってるんですかね。
ところで2003年の七生養護学校事件ですが、この時の性教育規制派のやり方は非常に汚くて、東京都教育委員会養護学校の校長を教諭に降格しているんですが、その際の名目に「性教育」を直接には掲げていないんですよね。
そして裁判の中でこう主張しています。

 被告(注:都教委)は本件学校での性教育の実施に係る不適切な学校教育の管理も非違行為に該当すると見ているが,本件各処分の理由としては,処分説明書記載の事実のみで十分と判断したため,処分理由とはしていない。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/037788_hanrei.pdf

つまりは別件で降格にしたわけです。要するに気に入らない性教育を規制するためにこういう汚いことをやるのが日本会議系の保守なわけです。
ちなみに七生養護学校事件の地裁判決では性教育の妥当性については判断せず「その余の点を判断するまでもなく,本件各処分は違法であって,原告の請求はいずれも理由があるから,これを認容することとする」として懲戒処分を取り消しています。「その余の点」に性教育に関する点が含まれてるんですけどね。

性交同意年齢が16歳未満となった場合、中学生にコンドームの使い方なんか教えたら、こういう連中は当然のように「非違行為」とみなすでしょうし、裁判沙汰にもなるかも知れません。そうなれば、刑法上の性交同意年齢未満に対する性教育の妥当性について裁判上の争点として判断されるかもしれませんが、その訴訟の帰趨がいずれになろうとも判決が確定するまでの期間の性教育は停滞せざるを得ないでしょうね。
七生養護学校事件の時も10年停滞したそうですから。

国会でも積極的な性教育が批判され、2013年に七生養護学校側が最高裁で勝訴(都議会議員に対する名誉毀損)するまでの10年間、東京都では全くと言っていいほど、性教育が行えない環境になってしまいました。

https://yourclinicakb.jp/column/%E6%80%A7%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

それにしても現行刑法下であっても中学・高校の性教育に苦情を言う保守系連中がいるのに、性交同意年齢を安易に引き上げたらそういう連中に利用されるとは全く思わないんですかね。
私はそこまで日本会議系保守を信用してはいないんですが。