産経新聞が明確に南京事件否定論に舵をきったのは最近のような気がする

pr3さん経由*1で知ったコラム。
タイトルにああ書きましたが、最近はそれほど産経新聞を見ていなかったので、結構前からかも知れません。ただ4〜5年前くらいまでは、否定的なニュアンスではあったものの「虚構」と明言まではしてなかったような記憶があります。

産経新聞京都総局の牧野克也総局長氏署名入りで「南京大虐殺や強制連行という虚構までまき散らしている」などと書いています。
領土問題に関しては、日本政府見解を盲信する産経新聞は、南京事件に関しては、日本政府見解を否定するという姿勢です。もちろん、発言者によってではなく、発言内容によって姿勢を決めるのは正しいのですが、産経新聞の場合は、日本政府見解と異なる視点を領土問題で教えようとすると「どこの国の教科書か分からなくなる」などとして糾弾するわけですから*2、それなら南京事件に関しても政府見解に則って報道するべきでしょう。そうでなければ産経新聞は、どこの国の新聞か分かりません。

最近は、ネトウヨの一部が差別主義・排外主義を露骨に先鋭化していく一方で、”中立”や”中道”、”保守”を標榜する右派・右翼的発言がネット上でもリアルでも大勢を占めつつあるように思えます。右翼と左翼の平均値を中道とみなす単純思考を持つ人たちが、右翼の極右化によって平均値自体が右に引っ張られているにも関らず、その右にずれた平均値の上で「我こそ中道」「右も左もどっちもどっち」的な主張をしている、そんな感じです*3
産経新聞もまた、そういう風潮の中で安心して面舵を切っているように見えます。

元々自虐史観サヨクの偏向教育がのさばっていた反動!とかいう反論もあるかもしれませんが、実際問題として南京事件をテーマとした(もちろん否定論ではなく)映画やドラマ、小説、漫画など1970年代以降、どれほどありましたでしょうか。1990年代以降、従軍慰安婦をテーマとした映画はどうでしょうか?

朝日新聞の「反日」キャンペーン”的なものはネトウヨら否定論者の虚構に過ぎず、歴史研究者や趣味として歴史を学ぶ人たち以外の場では、南京事件従軍慰安婦の問題は語られることなどほとんどなく、細々と歴史研究の場だけで南京事件従軍慰安婦に関する研究が続けられただけで*4、一般人の目に触れる機会はせいぜい教科書の片隅に載った程度でしょう。

太平洋戦争に関する映画は山ほどありましたし、原爆や空襲被害に関する映画、ドラマも山ほどありますが、南京事件従軍慰安婦に関してはほとんどありません*5。あったとしても「国が燃える」事件のように圧殺されますし、海外で映画が作られても日本での上映はほとんど不可能な状態です。
真っ当な歴史研究の場以外の一般人を対象としたキャンペーンとしては、歴史修正主義者による否定論が圧勝していると言っても過言ではないでしょう。

さて、本題を外れてしまいましたが、否定論圧勝の空気の中、安心して否定論をぶっている産経の牧野氏のコラムを突っ込んでおきましょう。

*1:http://d.hatena.ne.jp/pr3/20111114/1321275174

*2:http://sankei.jp.msn.com/life/news/111031/edc11103102530000-n1.htm竹島問題と教組 「日本領でない」は論外だ」「日本政府の見解を真っ向から否定するものだ。採択への悪影響のみならず、学校教育で誤った領土認識が広がりかねない。」

*3:先の日韓スワップの記事で語った”自称中立”の人たちにその傾向が見受けられます。韓国が借金を踏み倒してなどいないことは少し調べればわかるはずなのに、嫌韓厨のデマを否定しつつ、韓国の借金踏み倒しは彼らの脳内では既成事実となっていて疑ってさえいないようでした。

*4:それすらも金にあかして、大量の書籍を出版する否定論に押され気味です。まあ、UFOや超能力を否定する本より肯定する本の方が売れる実態を考えれば、商業的にこういう事態になるのは当然ともいえますが。

*5:そもそも日中戦争を舞台にした映画自体少ない。

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化学兵器としての白燐弾

復習的に。

2 「毒性化学物質」とは、生命活動に対する化学作用により、人又は動物に対し、死、一時的に機能を著しく害する状態又は恒久的な害を引き起こし得る化学物質(原料及び製法のいかんを問わず、また、施設内、弾薬内その他のいかなる場所において生産されるかを問わない。)をいう。

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html
  • 2.以下の目的で使用する場合は、白燐弾は条約上の化学兵器とみなされません。

9 「この条約によって禁止されていない目的」とは、次のものをいう。
(a) 工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
(b) 防護目的、すなわち、毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
(c) 化学兵器の使用に関連せず、かつ、化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものでない軍事的目的
(d) 国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html

白燐弾を煙幕目的で使用した場合、この9(c)の規定から、化学兵器とは見なせません。

  • 3.逆に白燐の毒性を戦争の方法として利用した場合、白燐弾化学兵器となります。

1 「化学兵器」とは、次の物を合わせたもの又は次の物を個別にいう。
(a) 毒性化学物質及びその前駆物質。ただし、この条約によって禁止されていない目的のためのものであり、かつ、種類及び量が当該目的に適合する場合を除く。

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html

まとめ

化学兵器禁止条約の視点から見た場合、白燐弾が煙幕目的で設計したかどうかに関係なく、どのような目的で使用したかによって、化学兵器かどうかが決まります。
例えば、M825白燐発煙弾は発煙目的で設計したものですが、それは化学兵器禁止条約上は関係ありません。

そして、M825白燐発煙弾を目の前において、これは化学兵器かどうかを問うても意味がありません。なぜならどのような目的で使用するかによって化学兵器かどうかが決まるからです。
M825白燐発煙弾を対人被害が生じないように純粋に煙幕として使用した場合は、化学兵器ではありませんが、同じM825白燐発煙弾を白燐飛沫が人体に降りかかるように使用した場合は、化学兵器となります。


しかし、これは殺人事件において殺意を立証するのに似た立証困難性があります。M825白燐発煙弾を使用した軍組織が、その使用目的を告白しない限り、どのような意図で使用したかを部外者が証明することはほぼ不可能だからです。現実に白燐が人体に降り注ぎ被害を出したとしても、「手違い」「事故」と軍組織に主張されれば、それを虚偽と証明することもまた困難です。
殺人事件の場合は、取り調べる側が情報収集・状況などの面で圧倒的に有利な立場で容疑者に殺意の有無を問う事が出来るのに対し、白燐弾の使用目的を糾弾する場合は、取り調べられる軍組織の方が、糾弾する人権団体より遥かに有利な立場にあります。
こういった非対称性を理解できれば、軍組織による白燐弾使用目的の公式見解を鵜呑みにできないことは容易に理解できるはずです。

が、理解できない、というより理解したくない人はいるのでしょうね。



関連:http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20090119/1232387507