刑法改正に至った背景としてあった「n番部屋事件」以外の事件

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これは韓国の法務部長官を一時期務めた冑国氏が青瓦台の民情首席だった2018年に書いた記事ですが、ここにこんな記載があります。

최근 발생한 사건으로 2017년 경남 진주의 32세 초등학교 여교사가 12세 초등학교 6학년 남학생을 유혹하여 성관계를 맺은 사건이 있는데, 이 여교사는 형법 제305조 위반으로 유죄판결을 받았다. 그런데 도덕적 기준으로 보아선 유사한 다른 사건의 결론은 달랐다. 예컨대, 2015년 서울의 영어 학원의 31세 여성 강사는 수강생인 13세 중학생을 유혹하여 성관계를 맺었는데, 중학생의 나이가 13세이었기에 형법 제305조 위반으로 기소되지 못하고 아동복지법 제17조 위반으로 기소되어 유죄판결을 받았다. 2016년 대구의 33세 중학교 여교사는 15세 중학교 남학생과 합의 성관계를 맺었지만, 남학생이 형법 제305조 구성요건의 나이보다 많았기에 처벌될 수 없었다. 42세 연예기획사 대표자와 15세 여중생의 성관계 사건에서 대법원은 최종적으로 강간죄 무죄판결을 내렸다(대법원 2014.11.13. 선고 2014도9288 판결). 이상의 사건 모두 사회적으로 큰 관심과 논란을 일으켰다.

最近発生した事件で、2017年慶南真珠の32歳小学校女性教師が12歳小学6年生の男子生徒を誘惑して性的関係を結んだ事件があり、この女性教師は、刑法第305条違反で有罪判決を受けた。ところが、道徳的基準で見て線類似した他の事件の結論は違った。例えば、2015年ソウルの英語学校の31歳の女性講師は受講生の13歳中学生を誘惑して性交を結んだが、中学生の年齢が13歳だったので、刑法第305条違反で起訴されずに児童福祉法第17条違反で起訴され、有罪判決を受けた。2016年大邱の33歳中学校の女教師は15歳の中学校の男子生徒との合意の性交を結んだが、男子学生が刑法第305条の構成要件の年齢よりも多かったから処罰されることがなかった。42歳芸能企画社代表と15歳女子中学生の性的関係事件で最高裁は、最終的に強姦罪無罪判決を下した(最高裁2014.11.13。宣告2014も9288判決)。以上の事件はすべて社会的に大きな関心と議論を起こした。

https://m.lawtimes.co.kr/Content/Article?serial=144021

・32歳の女性教諭が12歳の小学生男子と性的関係を結んだ事件(刑法305条違反で有罪)
・31歳の女性教諭が13歳の中学生男子と性的関係を結んだ事件(刑法305条では起訴されず、児童福祉法17条違反で有罪)
・33歳の女性教諭が15歳の中学生男子と性的関係を結んだ事件(刑法305条では起訴されず)
・42歳の男性芸能関係社長が15歳の中学生女子と性的関係を結んだ事件(最高裁で無罪判決)

挙げられている4事例のうち3件が女性による性的虐待と見られる事件なのが興味深いところですが、日本でも法律上、強制性交の加害者は男女ともなりえるものですからねぇ。

ちなみに4つ目の事件は最高裁で無罪になっていますが、その理由は、同意が無かったという主張の根拠が被害者の証言のみであり、他の証拠は同意が無かったとは考えにくいことを示している、とされています。
判例:最高裁2014.11.13宣告 2014も9288判決」にそのあたりの詳細が書かれていますが、確かに判決文の言う通りであるなら、これを有罪にするのはどうかと思えます*1

日本では性暴力事件になると“疑わしきは被告人の利益に”という刑事司法の原則をネグる世論が見られ、性暴力事件で無罪判決が出ると非難されることが多いんですが、どうも韓国も似たような状況ではあるようです。



*1:高裁で有罪判決が出たものを最高裁が差し戻している