白燐弾擁護派の軍オタは想像以上にレベルが低いようだ。


正直、もう少しレベルが高いと思っていたのに残念ですよ。

何のことかと言うと、↓こいつの話。

kurohituji m9(^Д^)プギャー ここの米61で完全に論破されとりますなwww http://obiekt.seesaa.net/article/112864193.html 2009/01/21

こいつはこいつで、ろくに理解もしてないのに「論破」されてるぅ、とか浮かれているだけなのでどーでもいいとして。
でもまあ、ちゃんと場所を書いていることだけは評価しておこう。
ありがとう、バカくん。


で、これだ。

コメント61

>>47
これは凄いな、レベルが低すぎる。

まず、
>この「化学兵器禁止条約に規定された表剤 」に白燐が含まれていないからと言って、白燐が化学兵器ではないと断言できないわけです。
これは話が逆で、何故条約が出来る前から広く使われている白リン及び五酸化二リンがこの表に含まれていないかを考えるべき。発生する五酸化二リンの濃度のことやそれによる死者が殆ど出ていないことも併せて。

ちなみにこれは参考程度の話だが、国内法の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律では施行例で有毒物質はきちんと定義されている。無論のその中に五酸化二リンは存在しない。

この筋で言うならば、ガソリンなどを燃やした煙にも毒性はあるから、それらは化学兵器だ、ということになる。
そしてWWIでは古典的な攻城戦の延長として、兵士を煙で燻すという戦術も採られたが、それによって煙を出す物質を「化学兵器として」規制しようとする動きは聞いた事がない。そして現在もガソリンで煙幕を張る装置は存在している。

>あ、言うまでもないですけど、白燐が発煙効果を持っているからと言うだけでは発煙目的に適合しているとは言いませんよ。でないと、どんな毒ガスでも有色の場合、発煙目的と言えば、化学兵器でないことになりますからね。よほどのバカ以外はこんな主張をしないでしょうけど。

だから「設計目的」とかそういう話が出てくるんだろうが。塩素ガスを撒いておいて、煙幕だと主張する「よほどのバカ」は、こういうよほどのバカの脳内以外には存在しない。逆に言えば、このよほどのバカの論法で言うと、煙幕に使用される煙(というか地球上に存在する全ての煙)には人体にとって完全に無害であるものは存在しないため、煙幕自体が不可能となる。


こんなのが「参考になる」とか評価している奴がいたら、頭がどうかしてるよ。


Posted by 名無しT72神信者 at 2009年01月20日 18:23:15

http://obiekt.seesaa.net/article/112864193.html

典型的な勘違いとか無知とかが含まれているので、ひとつづつ指摘しておこう。

その1

>この「化学兵器禁止条約に規定された表剤 」に白燐が含まれていないからと言って、白燐が化学兵器ではないと断言できないわけです。
これは話が逆で、何故条約が出来る前から広く使われている白リン及び五酸化二リンがこの表に含まれていないかを考えるべき。発生する五酸化二リンの濃度のことやそれによる死者が殆ど出ていないことも併せて。

まず、「化学物質に関する附属書」の「これらの表は、第二条1(a)に規定する化学兵器の定義を構成するものではない。」については華麗にスルー。この文言に正面からは反論できないらしい。
正面突破を諦めて一生懸命考えたであろう搦め手が「何故条約が出来る前から広く使われている白リン及び五酸化二リンがこの表に含まれていないかを考えるべき」という箇所。

なぜも何も、化学兵器禁止条約が暗にイラクを対象としているからでしょうよ。湾岸戦争との関連が考慮できない時点で、軍オタとして失格*1

まあ、条約作成の経緯や趣旨に留意すると言う考え方自体は間違ってはいない。
なので、

前文
(略)
全人類のために、千九百二十五年のジュネーヴ議定書に基づく義務を補完するこの条約の実施によって化学兵器の使用の可能性を完全に無くすことを決意し、
戦争の方法としての除草剤の使用の禁止が関連する協定及び国際法の原則において定められていることを認識し、
化学の分野における成果は人類の利益のためにのみ使用されるべきであることを考慮し、
(略)

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html

という点にも留意しましょう。

その2

ちなみにこれは参考程度の話だが、国内法の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律では施行例で有毒物質はきちんと定義されている。無論のその中に五酸化二リンは存在しない。

別に法律は確認していないけど、そんなの当たり前だよ。化学兵器禁止条約第6条を見ていないのだろうね、きっと。

第6条
締約国は、毒性化学物質及びその前駆物質が、自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にあるその他の場所において、この条約によって禁止されていない目的のためにのみ開発され、生産その他の方法によって取得され、保有され、移譲され及び使用されることを確保するために必要な措置をとる。このため及びこれらの活動がこの条約に規定する義務に適合していることを検証するため、締約国は、化学物質に関する附属書の表1から表3までに掲げる毒性化学物質及びその前駆物質並びにこのような化学物質に関係する施設及び検証附属書に規定するその他の施設であって、自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にあるその他の場所に存在するものを検証附属書に規定する検証措置の対象とする。

締約国は、化学物質に関する附属書の表1に掲げる化学物質(以下「表1の化学物質」という。)を検証附属書第六部に規定する生産、取得、保有、移譲及び使用の禁止の対象とする。締約国は、検証附属書第六部の規定に従い、表1の化学物質及び同附属書第六部に規定する施設を現地査察及び現地に設置する機器による監視を通じた体系的な検証の対象とする。

締約国は、検証附属書第七部の規定に従い、化学物質に関する附属書の表2に掲げる化学物質(以下「表2の化学物質」という。)及び検証附属書第七部に規定する施設を資料による監視及び現地検証の対象とする。

締約国は、検証附属書第八部の規定に従い、化学物質に関する附属書の表3に掲げる化学物質(以下「表3の化学物質」という。)及び検証附属書第八部に規定する施設を資料による監視及び現地検証の対象とする。

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html

「化学物質に関する附属書の表1から表3」に書かれた物質については、締約国は「検証措置の対象」としなければならないのだから、法律で規制すべき最低限がこの表の物質ってこと*2。その法律の規制に酸化燐や白燐が含まれていなくても、白燐弾化学兵器の関連について全く何の関係もない*3。ま、「ちなみに」だからいいけど、「で、君は何が言いたいの?」で終わる話。



その3

この筋で言うならば、ガソリンなどを燃やした煙にも毒性はあるから、それらは化学兵器だ、ということになる。
そしてWWIでは古典的な攻城戦の延長として、兵士を煙で燻すという戦術も採られたが、それによって煙を出す物質を「化学兵器として」規制しようとする動きは聞いた事がない。そして現在もガソリンで煙幕を張る装置は存在している。

ほんとに条約を読んでなさそうだね。大丈夫か?

第2条
2 「毒性化学物質」とは、生命活動に対する化学作用により、人又は動物に対し、死、一時的に機能を著しく害する状態又は恒久的な害を引き起こし得る化学物質(原料及び製法のいかんを問わず、また、施設内、弾薬内その他のいかなる場所において生産されるかを問わない。)をいう。

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html

ガソリンの煙で「死、一時的に機能を著しく害する状態又は恒久的な害を引き起こし得る」とお考えなのでしょうかね?*4


その4

>あ、言うまでもないですけど、白燐が発煙効果を持っているからと言うだけでは発煙目的に適合しているとは言いませんよ。でないと、どんな毒ガスでも有色の場合、発煙目的と言えば、化学兵器でないことになりますからね。よほどのバカ以外はこんな主張をしないでしょうけど。

だから「設計目的」とかそういう話が出てくるんだろうが。塩素ガスを撒いておいて、煙幕だと主張する「よほどのバカ」は、こういうよほどのバカの脳内以外には存在しない。逆に言えば、このよほどのバカの論法で言うと、煙幕に使用される煙(というか地球上に存在する全ての煙)には人体にとって完全に無害であるものは存在しないため、煙幕自体が不可能となる。

「設計目的」云々は、特定通常兵器使用禁止制限条約(議定書III)の話。全く、ほんとに条約読んでないな、こいつ。

第2条
1 「化学兵器」とは、次の物を合わせたもの又は次の物を個別にいう。
(a) 毒性化学物質及びその前駆物質。ただし、この条約によって禁止されていない目的のためのものであり、かつ、種類及び量が当該目的に適合する場合を除く。

9 「この条約によって禁止されていない目的」とは、次のものをいう。
(a) 工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
(b) 防護目的、すなわち、毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
(c) 化学兵器の使用に関連せず、かつ、化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものでない軍事的目的
(d) 国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的 *5

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html

化学兵器禁止条約では、設計目的が何であれ、使用物質の種類及び量が当該目的に適合していなければ、化学兵器とみなされる。



まとめ

まず、ちゃんと条約読んでから出直せ、アホ。


まとめ2

JSF氏もコメント欄にこんな低レベルのコメントを書き込まれて迷惑していることでしょう。
ああ、なんて可哀相なお方・・・


まとめ3(←しつこい)

まとめというか補足なのだが。

仮に「化学兵器禁止条約に規定された表剤」のみが禁止されているとした場合、表にない毒ガスなどの化学物質が新たに発明・発見されたら、兵器として使い放題になるってことは理解できてる?

大事な箇所なのでもう一度載せておく。

前文
(略)
化学の分野における成果は人類の利益のためにのみ使用されるべきであることを考慮し、
(略)

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html

この文言をかみ締めて、さあ、もう一度ようく考えてみよう。

*1:それとも軍オタじゃないのかな?

*2:表以外の物質として、第6条6に該当するものも、締約国は監視、検証の対象としなければならない。

*3:その法律自体、条約の批准のために成立させたものでしょ?

*4:もちろん、「死、一時的に機能を著しく害する状態又は恒久的な害を引き起こし得る」ように使用される場合、化学兵器と認定され得ます。それこそ現時点では白燐弾擁護派の夢見る”超兵器”に過ぎないでしょうけど。

*5:考えてみれば国内暴動鎮圧のために化学兵器使ってもいいってのは、すごく問題あるね・・・。