吉見教授による橋下徹市長への公開質問状の一部

第6 連行の犯罪性とその該当性について

1 朝鮮・台湾でも施行されていた刑法第226条は、帝国外に移送する目的で人を略取・誘拐または人身売買した者は2年以上の有期懲役に処す、と規定しています。
 このように、当時、略取(暴行・脅迫を用いて連行すること)だけではなく、誘拐(詐欺または甘言により連行すること)・人身売買(前借金を与えて経済的強制により人身を拘束すること)も犯罪だされていたことを知っていますか。

2 朝鮮においては、軍・官憲が選定した業者が誘拐・人身売買により女性たちを国外に連行したことは、たとえばアメリカ戦時情報局心理作班「日本人捕虜尋問報告」第49号( 1944年10月1日)など、様々な資料や軍人の証言により立証されていますが、あなたはこのことを知っていますか。

警察庁は、北朝鮮による拉致の定義について、「警察において拉致容疑事案としているものは、そのいずれも、北朝鮮の国家的意思が推認される形で、本人の意思に反して北朝鮮に連れて行かれたものと考えている」したうえで、飲食店主が誘拐(甘言)により連行した日本人被害者についても拉致と認定していますが、あなたはこのことを知っていますか。

4 上記1乃至3によれば、略取の場合のみならず、誘拐、人身売買により連行された場合も犯罪であり「拉致」に該当するといえるのではないですか。

http://www.ajwrc.org/doc/yoshimi-situmonjoh.pdf


橋下氏だけじゃなく、否認論者の多くもこれにまともに答えることはできないでしょうね。
まあ、「日本軍は慰安婦を強制連行したのではなく、拉致したに過ぎない」とでも言うのかも知れませんが。