独島(竹島)問題について「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」に関する件

独島(竹島)問題についての個人的な見解としては、日本側の1905年1月28日の閣議決定による領有主張の有効か否かに集約される問題だと思ってます*1ので、それ以前の史料についてはあまり興味ありません。
何度か太政官布告に言及したことはありますが、少なくとも日本側の主張する「固有の領土」論*2は誤っているという指摘のためで、現時点における領有権の帰趨にかかわる話ではありません。

それでも日韓政府間では古文書合戦が続いていますので多少はその史料も見るんですが、正直言って古文書合戦では日本側に不利な証拠ばかり出てくるのでやぶ蛇になってるなぁと感想です。
「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」もそういう感想を抱いた史料です。

「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」当時の情勢

これは、元禄9年(丙子の年)粛宗22年西暦1696年における領土交渉の一部で「竹島一件」として知られている事件の史料の一部です。
内容は、朝鮮の漁師・安龍福が鬱陵島・独島(竹島)近辺で漁をしている日本人がいることから、日本まで渡航鬱陵島・独島(竹島)は朝鮮領であるので日本人が渡航しないように、と求めた、と言うものです。
安龍福ですが漁師というよりも侠客に近い感じで、漁場を取り仕切っている朝鮮人側の顔役みたいな存在かと思えます。前段として1693年に日本人漁師に連れ去られた経緯などを踏まえると、鬱陵島・独島(竹島)近辺の漁場に関する日韓漁師間の縄張り争いというのが近いでしょう。
このあたりのやり取りはかなり複雑で、単純に日韓間の問題として捉えると見誤る恐れがあります。
この件の舞台となったのは、隠岐隠岐を所管する石州大森銀山領(幕府直轄)、鳥取藩、対馬藩、幕府、そして朝鮮です。1696年に日本に渡航してきた安龍福はまず隠岐に到着しますが、その後鳥取藩へと向かっています。安龍福の渡航目的は日本人の鬱陵島・独島(竹島渡航を禁止するよう求めてのことですが、日本国としての渡航禁止を求めるのであれば幕府が最高責任者になるはずで、幕府直轄であった隠岐隠岐を所管する石見銀山代官が対応するのが筋でしょう。ところが隠岐郡代は安龍福に食料を渡して鳥取藩へ向かわせています。この辺は、幕藩体制という近代的な統一国家から程遠い小国家の寄り合い所帯を感じさせます*3
また、この時期も示唆的です。
竹島一件当時(1693年〜1697年)の鳥取藩は有能な前藩主池田光仲が亡くなった直後(1693年没)で藩政が混乱し始めた時期です*4。また、隠岐の管轄についても事件の直前である1687年まで松江藩の所管でしたが、幕命により松江藩から返還の形で隠岐の所管が幕府直轄の石見銀山代官に移ります*5隠岐石見銀山代官が所管したのは1720年までの30年余りで、直轄領にしたのは幕府財政上の理由とされています。
対馬藩にしても当時は宗義真が事実上、藩政を司っていましたが、1692年に封を譲った息子宗義倫がわずか2年後の1694年に死去(24歳)し、その跡を継いだ宗義方は1694年当時10歳でした*6

朝鮮側にも多少の事情があります。1694年にそれまで斥けられていた閔妃(仁顕王后)が復位し朝鮮王宮内で政治勢力のバランスが変わっています。禧嬪張昭儀を支持する南人と仁顕王后を支持する西人との対立で、1689年に一度廃せられていた仁顕王后が1694年に復位し、南人派が政権から排除されていった事件です。甲戌換局あるいは甲戌獄事と呼ばれています。西人と南人は長く争ってきましたが、甲戌換局で西人の勝利で終わります。しかしその後、西人が少論と老論に分かれて尚も政争が続くことになります。また、竹島一件当時、朝鮮では凶作も続き社会不安が深刻化していました。芸人出身の張吉山という盗賊が地方を荒らしまわることもありました。
安龍福は二度目の渡日後、日本で官職を偽った罪を朝鮮政府から問われましたが、西人少論派の南九万の擁護により放免されています。これは安龍福が政治的には西人に近かったのではないかと示唆する事実です。
当時、日韓関係の窓口となった東莱府(東莱都護府)ですが制度上は慶尚道に属しているものの軍事・外交を司る独立性の強い組織です*7。もともと江原道蔚州郡の属県だったこともありますが*8、東莱府の主導権も南人と西人の間で争われたと思われます。「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」中で、安龍福は「竹嶋」(鬱陵島)と「松嶋」(独島(竹島))が「朝鮮国江原道東莱府」に属すると述べています*9。正式には慶尚道に属する東莱府を「江原道東莱府」と主張したことは、安龍福の朝鮮国内における政治的な立ち位置を物語っているように思えます。

日本側は徳川綱吉の治世下でしたが、この当時深刻な財政難にあり隠岐の所管が松江藩から幕府直轄の石見銀山代官に移ったのもそれが理由です。幕府はこの頃財政難打開のために貨幣改鋳を行っています(元禄の改鋳)。
つまり、竹島一件は幕府、鳥取藩、隠岐対馬藩、朝鮮、それぞれの内部で政治バランスの変動や財政難などの問題が生じていた時期に起きていたと言えます。朝鮮側は西人政権の成立により慶尚道などに勢力基盤を持つ南人が排除され、それまで交易していた対馬との関係が悪化します。交易を優先して領土問題を曖昧にする対応が西人政権では変わったと見るべきでしょう。一方の日本側は、財政難の幕府は絶海の孤島に積極的な興味を抱かず、現地である鳥取藩は藩政混乱により対外的には消極的であり、隠岐を所管する石見銀山も同様であったようです。唯一、対馬は交易関係もあってか、朝鮮の西人政権とは対立的になっていたようで、幕府と朝鮮の外交文書のやり取りに介入したとされますし、鬱陵島の領有すら狙っていたといわれます。

「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」

一 安龍福申候ハ竹嶋ヲ竹ノ嶋と申朝鮮国江原道東莱府ノ内欝陵嶋と申嶋御座候是ヲ竹ノ嶋と申由申候則八道ノ図記之所持仕候
一 松嶋ハ右同道之内子山と申嶋御座候是ヲ松嶋と申由是も八道之図ニ記申候

一 安龍福申し候は竹嶋を竹ノ嶋と申し、朝鮮国江原道東莱府の内に鬱陵嶋と申す嶋御座候是を竹ノ嶋と申す由申し候則ち、八道の図に之を記し所持仕り候
一 松嶋は右同じ道の内子山と申す嶋御座候是を松嶋と申す由、是も八道の図に記し申し候

http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/takesima/chukanhoukoku/index.data/oboe-yomikudasi.pdf
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/takesima/chukanhoukoku/index.data/oboe-kaidoku.pdf

重要なのは1696年に渡日した安龍福が、竹島は江原道東莱府に属する鬱陵島であり松島は同道内の子山島であり、いずれも朝鮮領であると主張しており、それが日本側の史料に残っているという点です。
つまり、朝鮮側の人が「竹嶋」「松嶋」を朝鮮領だと主張していた証拠で、日本外務省の言う「こうして,我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。」*10という主張が怪しいことがわかります。
「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」にある「八道ノ図」がいかなるものかは不明ですが、おそらくは「欝陵嶋」「子山」の名称で朝鮮領と記載した地図だと思われます。この地図に「欝陵嶋」「子山」がどのように描かれているかはここでは重要ではなく、朝鮮領と明記された「欝陵嶋」「子山」を安龍福がそれぞれ「竹嶋」「松嶋」だと主張している点にあります。
ここでは安龍福が「竹嶋」「松嶋」と認識している島に対する領有権が問題になっているわけで、「八道ノ図」の「欝陵嶋」「子山」と一致するかどうかは問題ではありません。「八道ノ図」の「欝陵嶋」「子山」と一致するかどうかは、安龍福の領有権主張の根拠の問題ではありますが、それが一致しなくともこの時点において安龍福が「竹嶋」「松嶋」の領有権を主張していたことは事実です。
安龍福の主張する「竹嶋」「松嶋」が、鬱陵島、独島(竹島)であるなら、17世紀末時点で日本は「竹島の領有権を確立」したと言えないことになります。少なくとも領有権に関する争いがあったことになりますから。

安龍福の主張する「竹嶋」「松嶋」

では、安龍福の主張する「竹嶋」「松嶋」は鬱陵島、独島(竹島)を指しているか、というとそれも「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」からある程度わかります。「竹嶋」は「竹嶋ヲ竹ノ嶋と申朝鮮国江原道東莱府ノ内欝陵嶋と申嶋御座候」の記述から鬱陵島を指していることは間違いないでしょう。問題は「松嶋」です。

一 安龍福申候ハ私乗参候船ニハ拾壱人伯州参取鳥伯耆守様御断之義在之罷越申候順風悪布候而当地ヘ寄申候順次第泊州渡海可仕候五月十五日竹嶋出船同日松嶋着同十六日松嶋ヲ出十八日之朝隠岐嶋之内西村之礒ヘ着

一 安龍福申し候は、私乗り参り候船には十一人伯州へ参り鳥取伯耆守様へお断りの義これ在り罷り越し申し候順風悪布候て当地へ寄り申し候順次第に伯州へ渡海仕るべく候五月十五日竹嶋出船同日松嶋へ着き同十六日松嶋を出て十八日の朝隠岐嶋の内、西村の磯へ着く

http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/takesima/chukanhoukoku/index.data/oboe-yomikudasi.pdf
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/takesima/chukanhoukoku/index.data/oboe-kaidoku.pdf

この記述は、安龍福の渡日行程を示したもので、5月15日に「竹嶋」(鬱陵島)を出て同日中に「松嶋」に到着し、翌5月16日に「松嶋」を出て5月18日朝に隠岐に到着したとなっています。つまり、「松嶋」は「竹嶋」(鬱陵島)と隠岐の間にあり、「竹嶋」(鬱陵島)から「松嶋」までの距離は1日弱、「松嶋」から隠岐までの距離は2日強だと言うことです。この位置にあるのは独島(竹島)以外にあり得ないでしょうね(鬱陵島・独島(竹島)間は約90km、独島(竹島)・隠岐間は約160km)。
安龍福が持参した「八道ノ図」が根拠として適切だったかどうかはわかりませんが、少なくとも安龍福は独島(竹島)を「松嶋」だと認識しており、それを朝鮮領だと主張したことは確かでしょうし、「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」を記した日本側もそう認識していたはずですね。
だとすれば、日本側が明確に「松嶋」が日本領だと主張して朝鮮側にも諒解させない限り、「我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。」(日本外務省)とは言えません。ところが、日本外務省によると、鬱陵島への渡航は禁止したが、「竹島への渡海は禁止されませんでした。このことからも,当時から,我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らか」と主張しています。
日本外務省のこの説明が正しいなら、「松嶋」(独島(竹島))の領有権を主張した安龍福に対して日本側は何も回答しなかったことになり、不自然という他ありません。

実は幕府は1695年12月、鳥取藩に対し「竹嶋」はいつから鳥取藩に属しているかと問い合わせを出し、鳥取藩は「竹嶋」も「松嶋」も鳥取藩に属してはいない、と回答しています*11。この流れで「竹嶋」への渡航も幕府により禁止されたわけですが、日本外務省が言うように「竹島への渡海は禁止され」なかったことをもって「我が国が竹島を自国の領土だと考えていた」とみなすのはかなり無理があります。「松嶋」は鳥取藩ではなく、一体どこに属するのか全く明らかではないからです。
さらに1696年1月にも鳥取藩は「松嶋は何れ之国江附候嶋ニても無御座候由承候事」と幕府に対して述べています。「何れ之国」は日本と朝鮮ではなく、伯耆・出雲・隠岐の3国を指していると思われますので*12
幕府が「竹嶋」への渡航禁止を改めて示したのは、「竹嶋」(鬱陵島)には人が住めるから、という程度の考えだったからでしょうね。そもそも海外渡航が禁止されていますから、「竹嶋」への渡航禁止は重ねて伝えたということでしかなく、ここで改めて禁止されていないからといって「我が国が竹島を自国の領土だと考えていた」ということにはなりません*13

下條正男の“安龍福の言う「松嶋」は独島(竹島)にあらず”説

17世紀末から、朝鮮人が独島(竹島)を認識し、その領有を主張していたという事実は、「固有の領土」説を信奉する特定の右翼勢力にとっては都合の悪い話です。そこで、“安龍福の言う「松嶋」は独島(竹島)にあらず”と主張する下條正男氏のような論者も出てきます。

「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」について 下條正男

(略)
 このように見てくると、「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」に見える安龍福の供述と、『粛宗実録』に記録された安龍福の供述には、大きな隔たりがある。
中でも、松島(竹島)に対する安龍福の地理的理解は特筆に価する。安龍福は松島を于山島とし、それを江原道東莱府に属すとしているが、欝陵島と于山島は江原道蔚珍県が管轄していたからだ。東莱府は慶尚道にあり、そこは櫓軍として配属されていた安龍福の居住地である。
 さらに安龍福は、欝陵島から松島までの距離について、「五月十五日竹嶋出船、同日松嶋へ着き」とし、欝陵島を出発してその日の内に竹島に着いた言う。だが『隠州視聴合記』では、竹島から鬱陵島までは「一日半」の距離としており、安龍福の地理的認識とは大きく食い違っている。

http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/takesima/chukanhoukoku/index.data/oboe-simojyo.pdf

前半の行政上の管轄の認識については上述しました。後半では「竹嶋」から「松嶋」までの距離を安龍福は「その日の内」と主張しているが、「『隠州視聴合記』では、竹島から鬱陵島までは「一日半」」とあり、それと一致しない、と下條氏は言っています。下條氏は明示を避けていますが、“安龍福の言う「松嶋」は独島(竹島)にあらず”という主張を意図しているのは間違いないでしょう。
まあ「その日の内」と「一日半」が「大きく食い違っている」と言えるほどの違いかという疑問もありますが、そもそも「隠州視聴合記」の記載はどうかというとこんな感じです。

[原文]
隠州在北海中故云隠岐島、[按倭訓海中言遠幾故名歟]、其在巽地言嶋前也、知夫郡海部郡屬焉、其位震地言嶋後也、周吉郡穩地郡屬焉、其府有周吉郡南岸西觶豊崎也、従是、南至雲州美穂関三十五里、辰巳至伯州赤碕浦四十里、未申至石州温泉津五十八里、自子至卯、無可往地、戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、[俗言磯竹島多竹魚海鹿、按神書所謂五十猛歟]、此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣。(以下省略)

[口語訳]
隠岐島は北海(日本海)の中にある。[思うに、大和言葉で海の中を「おき」というので、このように名付けたのだろうか]その南東にある地を島前と言う。知夫郡と海部郡がこれに属する。その東にある地を島後と言う。周吉郡と穏地郡がこれに属する。その府は周吉郡南岸の西郷豊崎である。隠岐島より南、島根県の美保関までは35里。(隠岐島から見て)東南にある鳥取県の赤碕浦までは40里。南西にある島根県の温泉津までは58里。北から東に至る間には、目安となる地がない。北西の間には、二日一夜行くと、松嶋(現・竹島)がある。さらに、一日の行程のところに竹島(現・鬱陵島)がある。[俗に磯竹島という。竹・魚・アザラシが多い。思うに神書に記述のある五十猛の神だろうか。]この松嶋と竹嶋の2島は無人島である。そこ(現・鬱陵島)から朝鮮が見えるのは、ちょうど出雲から隠岐島を遠望するのと同じである。ならば即ち、日本の北西の地は、この州(島)をもって境とする。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/wa29091-1667/

隠岐から北西に2日1晩の距離に「松嶋(現・竹島)」があり、そこから1日の距離に「竹島(現・鬱陵島)」があるという記載ですね。下條氏は「『隠州視聴合記』では、竹島から鬱陵島までは「一日半」の距離としており」と書いていますが、原文でも「一日程」と書かれており、「一日半」ではありません。
つまり、「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」に書かれた「安龍福の地理的認識」は「隠州視聴合記」の記述とも一致するわけで、むしろ下條氏の方こそ、「隠州視聴合記」の記述を改竄しているということになります。

こういう下條正男拓殖大学教授による改竄が、島根県の公式サイトに平然と掲載されていることは国民としてとても恥ずべきことだと思うんですけどね。

*1:その上で、当時既に第一次日韓協約(1904年8月22日)によって事実上外交権を失い全土が日本軍占領下にあったことを踏まえた大韓帝国側の主張との検討が必要という考えです。

*2:近代以前から一貫して日本領であり他国の領土になったことがないという主張。

*3:鬱陵島・独島(竹島)近辺で漁をした日本人が鳥取藩の者だったという可能性が高いとは思いますが、隠岐を素通りというのも筋から言えばおかしな話です。そういう時代だったという他ありません。

*4:http://www.pref.tottori.lg.jp/82531.htm

*5:http://nkk-oki.com/newpage215.htmlhttp://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima04/sugi/take_04g09.html

*6:http://roadsite.road.jp/history/muromachibuke/so/so-tousyu2.html#so-yoshizane

*7:http://www.champeople.org/htm/love-20.htm

*8:http://www.lifeinkorea.com/Busan/busan2j.cfm

*9:http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/takesima/chukanhoukoku/index.data/oboe-yomikudasi.pdf

*10:http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_ryoyu.html

*11:http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima04/kenkyuukai_houkokusho/takeshima04_01/index.data/05_b4.pdf

*12:鳥取藩が朝鮮側の主張を代弁するわけがありませんし、鎖国政策を考慮すれば、「松嶋」が伯耆・出雲・隠岐の何れでもない、と鳥取藩としては承知している(なので藩として禁を破っていない)と幕府に釈明する必要があったわけですから。

*13:同じ内容の禁令が何度も出されたというのは江戸時代を通じてよくある話です。