池田信夫氏が相変わらず、外国系日本人に対する差別を煽っています。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170719-00010009-agora-pol蓮舫代表は国籍離脱について嘘をついている --- 池田 信夫
7/19(水) 17:02配信 アゴラ
きょうの蓮舫代表の臨時記者会見は、おおむねアゴラで予想した通りだったが、意外なのは台湾政府の国籍喪失許可書(2016年9月13日付)が出てきたことだ。
蓮舫事務所が国籍喪失の申請をしたのは9月6日なので、わずか1週間で許可が下りることはありえない(通常は2ヶ月以上かかる)。先週は弁護士が「証拠として国籍離脱申請書を出す」といって失笑を買ったが、今週になって許可書が出てきたのもおかしい。
しかも台湾政府のウェブサイトには、12月17日まで「10月17日に内政部で審査が終わって外交部に送った」(http://agora-web.jp/archives/2022334.html)と書かれていたので、3ヶ月以上も遡及して国籍喪失を認めたことになる。この日付の遡及だけでも、公的記録を改竄したことは明らかだ。
戸籍を公開せよと強要する差別行為に勤しんでいた池田氏ですが、蓮舫氏が「喪失国籍許可証」を公表すると、今度は「喪失国籍許可証」を捏造扱いするという典型的なネトウヨ行為に至っています。
http://agora-web.jp/archives/2027298.html【更新】蓮舫代表の国籍喪失許可証についての疑問
2017年07月20日 13:30 池田 信夫
(略)
いずれにせよ10月17日まで国籍喪失を審査していた内政部が9月13日に許可書を出すことは、台湾政府がタイムマシンをもっていない限り不可能である。あらためて蓮舫側の論理的な説明が必要だ。追記:ネット上で「この国籍喪失許可証は偽物ではないか」という指摘が多い。通常の喪失許可証に比べると蓮舫氏の出した許可証は
写真が証明写真と違い、民進党ポスターの斜め向きの写真を使っている
住所の欄が「日本国」だけで、現住所の記載がない(塗りつぶした痕跡もない)
フォントや字の位置が違う
などあやしい点が多いが、「喪失国籍」という透かしが入っており、これだけでは偽造と断定できない。台湾政府と協議して日付を遡及したと考えるのが常識的だろう。
池田氏は、19日記事では「公的記録を改竄したことは明らか」と書いていますが、20日記事では「台湾政府と協議して日付を遡及した」と表現が少し後退しています。さすがに名誉棄損で敗訴した経験上、責任を問われずに差別的な印象操作をどのように行えばいいかを学習したということでしょうか。
追記2:台湾内政部が「證書是真的」すなわち喪失証明書は本物だと認めた。だとすると、2016年9月の段階で有効だった台湾パスポートが存在するはずだ。また12月17日まで外交部で審査していた国籍喪失が、なぜ9月13日に遡及して許可されたのか、蓮舫側の説明が必要だ。
http://agora-web.jp/archives/2027298.html
とは言え、蓮舫氏の出した「喪失国籍許可証」が真正のものであることは台湾当局が認めてしまったので、池田氏は大いなる空振りをしたことに変わりありませんけどね。
http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=274575蓮舫偽造「放棄國籍許可證」?內政部:證書是真的
2017/07/20 08:05:00
(略)
但《三立新聞網》今早和內政部確認文件真偽,內政部發言人表示這份文件並非偽造,確實是由內政部所發行的「喪失國籍許可證」。
日付の「遡及」に拘る池田信夫氏
「喪失国籍許可証」を偽造扱いして蓮舫氏を中傷するという池田氏の目論見は、台湾当局が真正性を認めたことによって潰えましたが、今度は日付で言いがかりをつけてネガキャンを続ける方針のようです。極右団体からよほどの大金をもらったのか、まるでストーカーのような異常な執拗さです。
日付の件
池田氏が言いがかりをつけている流れは以下です。
2016年9月6日:蓮舫氏が台湾籍喪失の申請を行う。
2016年9月12日:台湾当局から台湾籍が残っていたことの連絡を蓮舫氏が受け取る
2016年9月13日:台湾当局発行が蓮舫氏の喪失国籍許可証を発行する
2016年9月23日:台湾当局発行の喪失国籍許可証を蓮舫氏が受け取る
2016年10月7日?:目黒区役所が台湾当局発行の喪失国籍許可証を受理を拒否
2016年10月7日:蓮舫氏が国籍選択宣言を行う
2016年10月17日:台湾内政部による審査が完了する
「10月17日まで国籍喪失を審査していた内政部が9月13日に許可書を出すことは、台湾政府がタイムマシンをもっていない限り不可能」という池田説ですが、役所の発行する書類では特に珍しいことではありません。
例えば、離婚届。離婚の効力は届け出た日から発生しますが、役所は受け取った離婚届をそのまま受理してしまうわけではなく審査を行います。審査して問題がなければ提出日に遡って受理となります。もちろん、記載不備などがあれば訂正する必要がありますが、書類上の不備が無ければ役所は届出書を受けとり、審査に回すことになります。
台湾の国籍喪失の手続きもこれと同じと思われます。
おそらく、蓮舫氏が台湾籍喪失の申請を開始したのは9月6日でしょうが、その時点では書類の不備があり、それを解消したのが9月12日、台湾当局は翌9月13日付で喪失国籍許可証を発行、その後、内政部での審査が行われ、10月17日にその審査も完了した、という流れでしょう。
離婚届も台湾籍喪失の申請も、審査が続いている間は書類の不備などが見つかり訂正や不足している書類の提出を求められることはあるでしょうが、基本的に法律上、申請を許可できないような重大な問題が出ない限り、許可されて効力が発生するのが普通です。
台湾国籍法は、11条から13条で申請権者の条件と国籍喪失を許可できない場合について規定していますが、まあ、普通の台湾の一般人なら許可されるような規定になっています。
第 11 條
中華民國國民有下列各款情形之一者,經內政部許可,喪失中華民國國籍:
一、由外國籍父、母、養父或養母行使負擔權利義務或監護之無行為能力人或限制行為能力人,為取得同一國籍且隨同至中華民國領域外生活。
二、為外國人之配偶。
三、依中華民國法律有行為能力,自願取得外國國籍。但受輔助宣告者,應得其輔助人之同意。
依前項規定喪失中華民國國籍者,其未婚未成年子女,經內政部許可,隨同喪失中華民國國籍。第 12 條
依前條規定申請喪失國籍者,有下列各款情形之一,內政部不得為喪失國籍之許可:
一、男子年滿十五歲之翌年一月一日起,未免除服兵役義務,尚未服兵役者。但僑居國外國民,在國外出生且於國內無戶籍者或在年滿十五歲當年十二月三十一日以前遷出國外者,不在此限。
二、現役軍人。
三、現任中華民國公職者。http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0030001第 13 條
有下列各款情形之一者,雖合於第十一條之規定,仍不喪失國籍:
一、為偵查或審判中之刑事被告。
二、受有期徒刑以上刑之宣告,尚未執行完畢者。
三、為民事被告。
四、受強制執行,未終結者。
五、受破產之宣告,未復權者。
六、有滯納租稅或受租稅處分罰踣未繳清者。
なので、日本国籍を既に持っている蓮舫氏の場合、そもそも台湾当局が国籍喪失を許可しない理由がありません。ではなぜ申請した9月6日の時点で発行できなかったのか、それはおそらく以下の規定に引っかかったからです。
二、申請喪失我國國籍者,應填具申請書,並檢附下列文件辦理:
http://www.ris.gov.tw/pl/144/-/asset_publisher/acQ7/content/q6-%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%96%AA%E5%A4%B1%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E7%B1%8D%EF%BC%9F%E5%8F%A6%E4%B8%8D%E5%BE%97%E7%82%BA%E5%96%AA%E5%A4%B1%E5%9C%8B%E7%B1%8D%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E4%B9%8B%E6%83%85%E5%BD%A2%E5%8F%88%E7%82%BA%E4%BD%95%EF%BC%9F;jsessionid=3215424804301089F6587885590B5D11?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ris.gov.tw%2Fpl%2F144%3Bjsessionid%3D3215424804301089F6587885590B5D11%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_acQ7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
1. 具有我國國籍之證明(如國民身分證、戶口名簿、護照)。
申請するにあたって必要な書類である国民身分証や台湾の戸籍、台湾のパスポートが無かったから、と思われます。
これが、池田信夫氏が「台湾政府の国籍喪失には現在有効な中華民国の旅券が必要(https://goo.gl/ZBJSc1)なので、このパスポートでは国籍喪失の許可は下りない。」と言っていることに関連するわけですが、台湾当局のサイトを見ると、台湾の旅券が必須なわけでないんですよね。
台湾当局のサイトには「具有我國國籍之證明(如國民身分證、戶口名簿、護照)」と書かれています。つまり「現在有効な中華民国の旅券が必要」だという話は、現に台湾籍を有していることの証明のためであって、別にパスポートでなければならないわけではなく、国民身分証や台湾の戸籍といったものでも構わないんですね(そもそも、台湾当局が台湾籍喪失を認めるためには、台湾籍を持っている人に対してしか出来ないわけですから、申請者に対して台湾籍を有することを示す書類を提出するよう求めるのは当然です。)。
要するに池田氏の言う「台湾政府の国籍喪失には現在有効な中華民国の旅券が必要」というのは出鱈目に過ぎないということになります。
もっとも日本に住む台湾籍を有する人が日本への帰化を考えている場合は実務的に最も準備しやすいのがパスポートだというのはあるかも知れません。ですが、今回の蓮舫氏の場合は、新たに台湾のパスポートを取得する必要性は無かったはずです。なぜなら、9月12日に蓮舫氏に台湾籍が残っていたことを伝えたのは他ならぬ台湾当局です。
したがって、申請にあたって必要な「具有我國國籍之證明」が、9月12日の台湾当局からの連絡で為されたことになり、申請の要件を満たしたため、9月13日付で「喪失国籍許可証」が発行されたと考えられるわけです。
池田信夫氏は、こんなことを言っています。
ここから先は推測だが、蓮舫事務所が台湾代表処に「政治的配慮」を求めたのではないか。彼女が二重国籍だということが確定すると民進党代表の地位が危うくなるので、台湾政府が超法規的に旅券を更新し、遡及して国籍喪失を認め、彼女はこの事実を口外しないという取引をしたのだろう。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170719-00010009-agora-pol
しかしこの嘘は、辻褄が合わない。パスポートが1984年に失効していたら2016年に国籍喪失の手続きはできないし、国籍喪失できたとすれば有効なパスポートをもっていたことになる。これは絶対絶命の二律背反だが、ただ一つ明らかなことがある:彼女は嘘をついているということだ。
池田氏はいい加減な根拠とも呼べぬ出鱈目をもって、「喪失国籍許可証」が偽造だの、蓮舫氏は現在有効な台湾のパスポートを隠しているだのと決めつけ、蓮舫氏に対して「嘘つき」呼ばわりしているわけです。
最低の差別主義者ですね。
もう一度訴えられて敗訴すればいいのに。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170719-00010009-agora-pol蓮舫代表は国籍離脱について嘘をついている --- 池田 信夫
7/19(水) 17:02配信 アゴラ
きょうの蓮舫代表の臨時記者会見は、おおむねアゴラで予想した通りだったが、意外なのは台湾政府の国籍喪失許可書(2016年9月13日付)が出てきたことだ。
蓮舫事務所が国籍喪失の申請をしたのは9月6日なので、わずか1週間で許可が下りることはありえない(通常は2ヶ月以上かかる)。先週は弁護士が「証拠として国籍離脱申請書を出す」といって失笑を買ったが、今週になって許可書が出てきたのもおかしい。
しかも台湾政府のウェブサイトには、12月17日まで「10月17日に内政部で審査が終わって外交部に送った」(http://agora-web.jp/archives/2022334.html)と書かれていたので、3ヶ月以上も遡及して国籍喪失を認めたことになる。この日付の遡及だけでも、公的記録を改竄したことは明らかだ。
さらに奇妙なのは、彼女のパスポートが1984年7月15日に失効していることだ。台湾政府の国籍喪失には現在有効な中華民国の旅券が必要(https://goo.gl/ZBJSc1)なので、このパスポートでは国籍喪失の許可は下りない。
一つの説明は彼女が有効なパスポートを提出した(2016年まで台湾パスポートを更新していた)ということだが、それでは1984年に失効したのはおかしい。これは国籍法の改正にともなう経過措置(附則第5条)で台湾国籍を離脱しないで日本国籍を取得したためと思われる(彼女も附則5条と説明している)。この場合も経過措置の終わる3年以内に国籍離脱が必要だが、それを忘れると違法状態になる。
これは一般人の場合には大した問題ではないが、彼女は「私は在日の中国国籍」(http://agora-web.jp/archives/2021380.html)などと公言する一方、2004年の選挙公報に「1985年に台湾から帰化」と書いた。これはどちらかが嘘である。きょうの会見では「帰化」が虚偽記載だったことを認め、「台湾籍を抜いていないとは知らなかった。故意ではない」と弁解したが、それなら90年代に「二重国籍」を売り物にしたのはなぜか。
答は彼女が二重国籍の事実を知りながら「帰化した」と嘘をついたということしかない。パスポートが失効していることは知っていたかもしれないが、それは一般人ならばれない。ところがアゴラで指摘され、30年以上たってから台湾代表処に持って行っても、パスポートが失効しているので国籍喪失の手続きはできない。
ここから先は推測だが、蓮舫事務所が台湾代表処に「政治的配慮」を求めたのではないか。彼女が二重国籍だということが確定すると民進党代表の地位が危うくなるので、台湾政府が超法規的に旅券を更新し、遡及して国籍喪失を認め、彼女はこの事実を口外しないという取引をしたのだろう。
しかしこの嘘は、辻褄が合わない。パスポートが1984年に失効していたら2016年に国籍喪失の手続きはできないし、国籍喪失できたとすれば有効なパスポートをもっていたことになる。これは絶対絶命の二律背反だが、ただ一つ明らかなことがある:彼女は嘘をついているということだ。
池田 信夫