“憲法に集団的自衛権の行使を禁止する明文規定がないから合憲”なら、外国人参政権だって合憲ですね。
http://www.sankei.com/politics/news/150620/plt1506200005-n1.html
なるほど、集団的自衛権を明文で禁止してなければ合憲だと百地氏は主張しているようです。
しかし百地氏は、憲法で明文で禁止されていない外国人参政権については「憲法違反の疑い」と言っています。
だから憲法でも選挙権を「国民固有の権利」(15条1項)つまり、国民のみが有する権利と定めています。最高裁も、この権利は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、…我が国に在留する外国人には及ばない」と明言しています(平成7年2月28日)。
http://www.sankei.com/life/news/140830/lif1408300012-n1.html
(略)
それ故、参政権の一種である「住民投票権」を外国人に付与するのは憲法違反の疑いがあります。また条例は「法律の範囲内」で制定されなければなりませんから(憲法94条)、外国人にまで住民投票権を付与するのは地方自治法に違反する可能性もあります。
自分のイデオロギーに沿った法案は憲法で明示的な禁止がされていないことを理由に合憲だと主張し、自分のイデオロギーに沿わない法案は憲法で明示的な禁止がされていなくても違憲だと主張する。
こういう法ではなくイデオロギーを優先する輩は、憲法学者ではなく、活動家と呼ぶべきです。