国籍法改正に関する馬鹿げた妄想

えー、国籍法に関しては、すでにいしけりあそびさん等が完全にデマを払拭する内容を公開している*1ので、専門家で無い私としては、専門家はバカらしくて相手にしないであろう低レベルな反対論を突っ込んでみることにします。



お題は、中国人6000万人日本国籍取得説。


さて、どうにもネトウヨらは、中国の脅威を真偽構わずばら撒くのがお好きなようで、どこにこんな想像力があるのだろうか?

きっとまだ幼稚園児のような多感さ(だけ)を持ち続けているのだろう。


国会議員というのは、よっぽどお人好しの性善説信者ばかり揃ってるのかね? 中国人の、あの旺盛な日本移住欲を知らないんだろうか。そもそも、国籍が自由にとれるとなったら、13億人の中国人の半分くらいが殺到するんだがw つうか、カネに困ったホームレスがいっぺんに3万人ほど中国人の認知を申請したらどうするつもりだ?

http://shadow-city.blogzine.jp/net/2008/11/post_ffde.html

こういうことを正気で書いているとすれば、ブログ主はよっぽど現実味のない生活を送っているのかね?

「13億人の中国人の半分くらいが殺到」した場合、つまり6億人の中国人が法務局に国籍取得届を出した場合、現在年間1500件程度の国籍取得届が40万倍に増えることになる。法務局の役人がどんなに無能でも異常であることに気付くだろうし、適当に処理しようとしても対応できないのも明らかだろう。*2

まして、実際に日本国籍を取得するまでには、認知届(市町村役場)→国籍取得届(法務局)→国籍取得届(市町村役場)での三重のチェックが入る。「カネに困ったホームレスがいっぺんに3万人ほど中国人の認知を申請した」ところで、怪しいと思われ調査されて公正証書原本不実記載で逮捕されるのがオチだろう。
これらのチェックをすり抜けて日本人になりおおせる偽装があったとして、年間1万件をはるかに下回る件数であろう(改正国籍法に基くものも含めた正当な国籍取得件数自体、せいぜい年間5000件程度と推定できる。年数百件程度の予測という報道を信じるなら2000件程度か。)。


んで、2ch発?の怪文書。


「■FAQ■」 と称したコント。

Q 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは?
A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間がかかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。
  しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。

認知届は父親が直接、役場に赴かなければなりません。同じ人が何度も認知届を出しに来れば当然怪しまれます。
さらに、認知された証明書を持って、今度は「20歳未満の外国人」本人が法務局に国籍取得の申請を出すことになります。これは届出ではありますが、法務局が国籍取得の証明を出すまで約1ヶ月(現行法下で)かかってます。証明が出されれば、申請時点に遡って日本国籍取得したことになりますが、書類不備や偽造などが発覚すればもちろん不受理になって国籍取得できません。場合によっては公正証書原本不実記載行使で警察の出番です。
法務局が国籍取得の証明を出した後に、また市町村役場に行って、国籍取得届を出すことになり、戸籍上も日本国籍となりますが、後に偽造などが発覚すれば、国籍取得の事実は全て取り消され、やはり公正証書原本不実記載などで逮捕され、強制退去処分となります。
「簡単に日本国籍が取得」できるわけじゃありません。

Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど?
A. 不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」。つまり、「真実、自分の子でないと知っているが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがありません。

ここで「意思主義」の証拠として出している判例ですが、おそらくは以下の判例を指しているものと思います。

事件番号 平成17(受)833
事件名 親子関係不存在確認請求事件
裁判年月日 平成18年07月07日
法廷名 最高裁判所第二小法廷

こちらは、実の子ではないが法的に実の子として認めた事件ですが、裁判所がそう判断した理由は、「Yと同夫婦との間に約55年間にわたり実親子と同様の生活の実体があったこと」「同夫婦はYとの間で嫡出子としての関係を維持したいと望んでいたことが推認されるのに,同夫婦は死亡しており,Yが養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能であること」などです。
ちなみに最高裁がそう判断する前の広島高裁では、実の子として認めない判決を出しています。「多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな子を認知して自分の子とした」とい」ったとしても、生活実態が伴っていなければ、そのような意思があったと判断されず、偽装として扱われる可能性が極めて高いですね。


判示事項 戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の実親子関係について父母の子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨 戸籍上AB夫婦の嫡出子として記載されているYが同夫婦の実子ではない場合において,Yと同夫婦との間に約55年間にわたり実親子と同様の生活の実体があったこと,同夫婦の長女Xにおいて,Yが同夫婦の実子であることを否定し,実親子関係不存在確認を求める本件訴訟を提起したのは,同夫婦の遺産を承継した二女Cが死亡しその相続が問題となってからであること,判決をもって実親子関係の不存在が確定されるとYが軽視し得ない精神的苦痛及び経済的不利益を受ける可能性が高いこと,同夫婦はYとの間で嫡出子としての関係を維持したいと望んでいたことが推認されるのに,同夫婦は死亡しており,Yが養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能であること,Xが実親子関係を否定するに至った動機が合理的なものとはいえないことなど判示の事情の下では,上記の事情を十分検討することなく,Xが同夫婦とYとの間の実親子関係不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断には,違法がある。


ところで、日本で殺人罪が成立するには殺意の有無が重要になりますが、この■FAQ■Aの中の人は、「殺意はなかった」と主張するだけで、殺人罪が適用されないと本気で考えているのでしょうか?



Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは?
A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国もたくさんあります。「アフリカの新興国から来ました。戸籍制度はありませんが、老け顔ですが自分は19歳11月です」と言い張れば、国籍取得可能です。

まず、「イエ」を単位とした戸籍制度は確かに世界では珍しいものです。日本の他には、台湾と韓国くらいにしかありません*3。(2008/12/11追記:コメントで教えていただきましたが、韓国の戸籍制度は2005年の民法改正による戸主制の廃止*4、2007年の家族関係登録法の制定*5でイエ単位から個人単位の戸籍制度に変わったそうです。台湾については2006年時点ではまだ残っているようです。)

さて「「(略)老け顔ですが自分は19歳11月です」と言い張れば」とありますが、日本に来た以上パスポートは当然取得しているはずですから、公文書として年齢確認が出来ます。在外公館で申請する場合も当該国の証明書は当然必要とするでしょうし、そもそも海外の在外公館で日本人の認知届を受ける件数は全世界合わせても高々年間500件程度です。厳密に調査することもできますし、そもそも当該国の証明がない状況で年齢不相応な風貌であれば受け付けないことも当然あり得ます。

かつて、在外公館で現地人女性と結婚届けを出そうとした日本人は、在外公館の職員に「あそこ(女性の住所)は売春婦が多い。お前も売春婦だろう。」といわれたことがあるそうです*6。そういう態度が問題なのは当然なんですが、そういった職員が認知届だけは黙って受け取るなんてことはありえないでしょう。

ちなみに反対派が大量の偽装認知を懸念する中国には、厳格な戸籍制度があります。あまりにも厳しいので改革すべきという声が出ているほどです。
*7

Q. で、外国人が流入して何が困るの?犯罪が増えるってだけ?
A. 国籍取得と同時に参政権が付与されます。この法律が通れば、「自称19歳11月」で入国した人は、翌月から投票できます(立候補できるのは2013年から)。つまり、次の総選挙から新日本人が投票することになる訳です。認知は意思主義ですから、血統上日本人と全くつながってない元・外国人が日本の国政を左右することになります。次の総選挙からです。すぐです。

先に述べたように、改正国籍法に基く正当な国籍取得は年間せいぜい5000件程度(多分もっと少ない)、当初の時限措置を考慮して多く見積もっても1万件程度でしょう。偽装件数がどれほど多くても1万人を超えるとは考えられません(1万人を超えるようなら、法務局などでの処理が厳密になるだけです)。
対して全国の有権者数は約1億人です。

仮に1万人の偽装国籍取得が成立し得たとして、国政を左右するとは言えないでしょう。杞憂もいいところです。

さらに2013年になっても5万人程度にしか増えません。それ以上の勢いで増えれば書類の確認が厳密になり偽装がより成立しにくくなります。
5万人程度では国会議員を一人出すこともできません*8

Q. 極めて悪質なケースは厳しく審査するはずなのでは?
A. 日本の認知は意思主義(判例「)ですので、取締はほとんど不可能です。また、国籍法に明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。届出した瞬間に国籍が付与されます。仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで一度付与された国籍を剥奪することはできません。
17 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:04:21 id:hSub3o0q0

この辺は大嘘ですね。「意思主義」が成立するのは、実際の親子同様の生活実態が伴う場合です。赤の他人同様の生活をしていながら「意思主義」だとか言っても成り立ちません。虚偽と言われて終りです。
「国籍法に明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。」この一文も法律を知らない馬鹿げた内容です。
相続など様々な権利は、その権利がいつ発生したかが重要になることが少なくありません*9。法務局での審査は約1ヶ月かかりますが、いつまでに出来るとかの明示期限はありません。このため、「届出時点で国籍取得」という取扱いになってますが、届出=取得ではないわけです。
似たような例としては、特許の出願があります。出願したからと言って必ずしも特許が取れるわけじゃありませんが、取れた場合は出願した時点で特許が取れたものとして扱われています。

「仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで」
これも嘘。法務局への届出は国籍を取得しようとする本人が出す必要があります。この時点で公正証書原本不実記載行使となりますし、改正国籍法で追加された罰則も追加されます。

「一度付与された国籍を剥奪することはできません。」
これまた嘘。虚偽内容に基く国籍付与は、取得できなかったものとして取得時点に遡って日本国籍剥奪されます*10。さらに日本国籍であることを利用して何らかの補助金などを得た場合は詐欺罪も成立するでしょう。


まとめると、この■FAQ■*11の回答部分は悉く嘘だということです。


■まとめ1■
現行の国籍法(最高裁違憲とされるまで)では、認知で国籍を取得できたのは、胎児認知のみ
したがって
・真実妊娠した女性が居て(現行法でも本当に自分の子かまでは問われなかったが)
・妊娠期間中に日本人男性が認知届を出す のが要件。偽装できないこともないが、かなり手間。女性雇うにせよ、10か月に1回しか使えないし
だが、この法案が通れば
・19歳11か月までの外国人なら誰でも
 (さらに、戸籍の無い国なら、「老け顔だが、19歳11か月だ」と言い張れば)
・多重債務者かホームレスに認知届書いてもらえば、
日本国籍が得られるようになる。
日本の認知は「意思主義」なので、真実血縁関係がなくとも(母親との性的関係なくとも)この認知は合法かつ有効です。
21 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:06:42 id:hSub3o0q0

これらがほぼ全部嘘であることは上述の通り。

一点だけ突っ込むと、
「(略)偽装できないこともないが、かなり手間。女性雇うにせよ、10か月に1回しか使えないし 」
日本国籍をとりたい外国人*12はたくさんいるはずなので、大した手間ではないはずだよね?



次の「まとめ」が、差別主義的陰謀論に富んでいる。

■まとめ2■
母数の大きさ、地理的な距離からしても中国人からの国籍取得が多数になると思われる。

現実に日本に来ていて、日本人男性と関係を持ちやすいという点で考えれば、フィリピン人もかなりの数になるだろう。そもそも法改正の契機になったのが、フィリピン人ハーフの国籍問題だったわけで。まあ、中国人や韓国人が少数とはいえないだろうが。

中国農村部の貧困は、中国政府としても、日本国籍を取得し、日本の予算で生活保護を受けられることを強く望んでいる。

そんなことを書いている中国政府の公文書でも存在するのだろうか?あるいは政府関係者がそういう発言をした事実でもあるのだろうか?
単に「中国人はそう考えているに違いない」という妄想でしかないように思われるのだが・・・

中国には戸籍制度はあるが、全員に「19歳11か月」の戸籍を交付して日本に送り出すことは容易かつ低コスト。この政策をやらないはずがない。

下級役人の不正程度ならともかく、「政策」として戸籍偽造をするというのは証拠が伴わなければ陰謀論以外の何者でもないだろう。


そして、国籍取得と同時に参政権も得られるから、数年のうちに、国会の多数派は、元・中国人になり、日中併合条約締結もすぐになされること必至

国会の多数派を中国人が占めるためには、単純に言って、有権者の半数以上が「元・中国人」でなければならない。つまり1億人程度の「元・中国人」流入がなければならないわけだが、仮に10年かけるとしても、1年間に1千万人の認知届→国籍取得が果たして現実的に起こりえるだろうか?
既述だが、現在の法務局への国籍取得の申請件数は年間1500件程度である。

ここまで説明されてもなお、これが現実的だと思えるのならちょっとどうかしている。病院に行ったほうが良いだろう。

おそらく、日本列島は、自治区扱いになると予想される
24 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:07:44 id:tCCFKI1v0

架空戦記の読みすぎです。


【日中】偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜犯罪組織の温床[04/07]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1112890173/
偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜
主に中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな手口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プライバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴露をしない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破ることが出来ない。(放送予告文より)
以下、主な放送内容要約。(記者φの文章です。)
胎児認知という方法で、日本人の父親として届け出でる。
自治体は、認知届けをその場で受理。
母親(中国人)は子供の養育を理由に、在留特別許可を得る。
医療費、児童手当を受給。
その後、日本国籍取得を目指す。
中国人犯罪組織では、すでに常識となっている。
27 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:09:27 id:hSub3o0q0

こちらもまあ嘘、あるいは誇張ですね。
以下に在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例についてたくさん載ってますが、基本的に在留特別許可が出るのは合法的に日本に居住する家族と同居している(家族としての生活実態がある)場合です。
法務省
こういう場合は偽装認知とはいいません。

それにこういった手法による犯罪行為は国籍法の問題ではなく、例えば医療費、児童手当が本人に届いているか、あるいは、家族として生活実態があるのか確認するなどの行政の役割が機能しているかという問題です。



■まとめ3: 認知ビジネスで日本人が儲けるのは無理■
ブローカーは、多重債務者とかホームレス使って低コスト(おそらく無償)で認知届を大量に作らせる。新宿中央公園、早朝の新宿駅を1周すればわかるが、既に戸籍があると思われる新ホームレス(失業サラリーマン系ホームレス)が一斉にいなくなってます。

これ自体事実かどうか不明なのだが、そもそも「戸籍があると思われる新ホームレス」をどうやって見分けるのだろうか?

さらに、日本人が関与するのは、最初の1回だけ 日本国籍取得すればその元外人も日本人になるから、あとはネズミ算的hに認知できる
おまいらの儲け話にはならない。ましてやおまいらがモテモテになることもあり得ない
33 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:11:02 id:tCCFKI1v0

最初の1回で日本国籍を取得できるのは、20歳未満の未成年だけ*13。せいぜい、もう一度認知できる程度だろうが、その場合最初の申請の際になぜ(同時に国籍取得することになる)子供がいることを怪しまれるだけだろう。
ちなみに3年間の時限措置を考慮した場合でも、20歳未満時点での認知届が日本で出されてなければならないだろうから問題外。


中国人同士の子に日本籍 出産直前、日本人と偽装結婚
2008年10月27日(月)03:02
 中国人の女が、同居する中国人の男との間にもうけた男児を出産する直前、日本人の男と偽装結婚し、生まれてきた男児日本国籍を取得させていたことが警視庁の調べでわかった。
同庁は、子供に日本国籍を与えることで、自分も日本で働き続けるのが目的だったとみている。
 男児は現在、中国で暮らしている。中国の事情に詳しい同庁の捜査員は「同じような経緯で日本国籍を得た子供が中国国内に確認されている。具体的な数はわからないが多数だ」と証言する。今回、明らかになったケースは氷山の一角とみられ、偽装結婚をめぐる新たな問題が明らかになった形だ。
35 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:11:52 id:hSub3o0q0

上の方で「「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破ることが出来ない。」とか言ってたその口でこういう例を出してくる神経を疑うよ・・・。
それに反対派の主張では、子供に日本国籍を持たせて、自分も在留特別許可で日本に滞在し、生活保護とかで悠々と暮らしているはず、なのに「男児は現在、中国で暮らしている。」ってのはどういうこと?


■まとめ4:「厳しく審査する」というのは悪質なガセです■
現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記
どこにも事前審査するなど書かれてません
(改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近い制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の場合のみ
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
40 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:13:26 id:tCCFKI1v0

これについては、既述。

「国籍法に明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。」この一文も法律を知らない馬鹿げた内容です。
相続など様々な権利は、その権利がいつ発生したかが重要になることが少なくありません。法務局での審査は約1ヶ月かかりますが、いつまでに出来るとかの明示期限はありません。このため、「届出時点で国籍取得」という取扱いになってますが、届出=取得ではないわけです。
似たような例としては、特許の出願があります。出願したからと言って必ずしも特許が取れるわけじゃありませんが、取れた場合は出願した時点で特許が取れたものとして扱われています。

不法滞在、新たな手口 中国人胎児を偽装認知

埼玉2人逮捕 日本人に謝礼30万円
日本人の男に胎児を認知してもらい、生まれてきた子供に日本国籍を取って自分も日本での長期滞在資格を取得しようとした中国人の女が、公正証書原本不実記載・同行使の疑いで埼玉県警に逮捕されていたことが五日、分かった。日本滞在資格を得るための新たな手口で、同県警によると、このような摘発は全国で初めて。県警は背後に中国人犯罪組織が関与している可能性もあるとみて、二人を仲介した中国人の男の行方を追っている。
県警国際捜査課と鴻巣署に逮捕されたのは、東京都北区の無職、中国籍、林玲容疑者(二七)と、胎児を認知した埼玉県新座市の無職、田中和人容疑者(五七)。
調べによると、林容疑者は約五年前に来日し、不法滞在期間に入っていた昨年、同居していた中国人男性の子供を妊娠。昨年十月、田中容疑者と一緒に埼玉・川口市役所を訪れて、胎児を田中容疑者の子供と装って虚偽の認知届を提出した疑い。
両容疑者は東京都新宿区の自称貿易商の中国人の男(五三)の仲介で知り合い、田中容疑者は胎児を認知後、林容疑者から謝礼として三十万円を受け取った。両容疑者は容疑を認めているという。
自称貿易商の中国人は中国に逃亡したとみられるが、同県警はこの中国人が胎児の偽装認知を十件以上仲介したとみて全容解明を進めている。
43 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:14:18 id:hSub3o0q0

これって、偽装認知でも摘発できる事例としか思えないのだが・・・


■日本の認知制度には偽装概念は無い■
そもそも認知に偽装概念は無い
日本の認知制度は血統主義ではなく「意思主義」
「真実自分の子ではない(たとえば二股女性とつきあってた別の男性の子)と知っているが、それでもかまわない。自分の子にしたい」というのを広く認めるのが判例・通説(血統主義・真実主義は学説でもほとんど皆無)
最高裁判例→平成18年07月07日 最高裁判所第二小法廷
認知による国籍取得を認めてしまうと、偽装もへったくれもない。父の意思のみで決まる

これも既述。

こちらは、実の子ではないが法的に実の子として認めた事件ですが、裁判所がそう判断した理由は、「Yと同夫婦との間に約55年間にわたり実親子と同様の生活の実体があったこと」「同夫婦はYとの間で嫡出子としての関係を維持したいと望んでいたことが推認されるのに,同夫婦は死亡しており,Yが養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能であること」などです。
ちなみに最高裁がそう判断する前の広島高裁では、実の子として認めない判決を出しています。「多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな子を認知して自分の子とした」とい」ったとしても、生活実態が伴っていなければ、そのような意思があったと判断されず、偽装として扱われる可能性が極めて高いですね。


「父の意思のみで決まる」というのは反対主張に都合のいい部分のつまみ食いに過ぎません。

父の意思というのは、単に「そう言った」とか「認知届を出した」だけでは成立しないのです。そんなことは一般的な社会通念として常識でしょう。ちゃんと家族として生活し、父として扶養義務を果たした上で、初めて意思が重視されるのです。
ネット上では、裁判官に対して常識がないとか揶揄するコメントを良く見かけますが、国籍法改正反対派*14にこそ、果たして常識があるのか疑わしいですね。


■今さらジタバタしても無駄です■
ここまでは、既定路線↓
2008年 国籍法改正施行。施行と同時に毎日数10万人単位で認知
父親と名乗るホームレス・多重債務者が区役所に押しかける。意思主義のため取締り断念
中国人満載のフェリーでぞ続々来日。乗員全員が「19歳11か月」という(自称)。新日本人となる
2009年 解散総選挙。この時点で「新日本人」は戸籍上20歳なので、まだ立候補はできないが新日本人の投票率高く、親中派の候補が大勝。
2013年 総選挙。新日本人25歳。ほぼすべての選挙区で新日本人(元中国人)の候補者が立つ
この時点で、新日本人6000万人。日本の有権者の約40%が新日本人
従前からの日本人の投票率が低いため及び小選挙区は1票でも上回れば全取りなので、新日本人圧勝。衆議院の2/3は新日本人となる。首班指名で、首相以下、全閣僚が元中国人となる

要約すると、中国政府が組織的に偽造戸籍と旅券を発行し、5年間で6000万人を日本に渡航させ、日本の小選挙区で効率的に親中派議員が勝てるように配置する一方で、日本人は5年間で6000万に増えた中国人に対して危機感も持たず、議員・官僚もそれまで何の対応もせずに放置する、と。

はっきり言ってあり得ません。
日本人一般人にしても、議員にしても、官僚にしても、戦略シミュレーションゲームの出来の悪いコンピュータルーチンじゃあるまいし、そこまで無策ではありません。反対派は日本人をなめすぎです。なんでこう自虐的なんでしょうか?
そもそも、議員・官僚にしても手遅れになるまで何の対応も取らないような無能ばかりなら、中国政府がわざわざ乗っ取る必要もなく、今でも好き勝手に日本を操っているでしょう。


以下はもう架空戦記ですね。
日本が侵略される、という類の架空戦記は少なくありませんが、まあ、もう少し現実を直視しては如何でしょうか。
ちなみに、シンガポール(華僑が大半)とマレーシア(華僑とマレー人半々)は独立時には同じ国でしたが、結局民族的な対立で分離独立しています。このときシンガポール首相は「苦渋の決断」として涙ながらに独立宣言をしています。
現実の歴史と言うのは、下らない妄想とは比較にならないくらい重いということを知るべきです。

首班指名の翌日、首相、訪中。日本国首相と中国主席、「日中併合条約」調印
直ちに衆議院で、批准。審議なし強行採決。その後、参議院で否決されるも、憲法61条により、条約は批准
首相、国連に日本国民の自由意思で日本という国家は消滅した旨、通知した後内閣総辞職。日中併合条約に基づき、日本列島、正式に中国領土となる。
中国政府、日本列島を「大和民族自治区」として、東京に総督府を設置、国家中央委員会で指名された者が総督として配置される。日本の各省庁は、東京総督府の 下部組織となる
警察及び自衛隊は全員解雇。大和民族自治区の治安は中国軍が担当する
天皇、英国王室を頼って、欧州に亡命

しかしねえ、政府見解を平然と否定したり、古くは超法規的措置を公言したり、共産党が政権をとったらクーデターを起こすとか元幹部が言ったりするような自衛隊が、何もせず黙ってみていると本気で信じてるとしたらおめでたいとしか言いようがありませんな。郵政省とか社保庁あたりだと組織防衛のために違法行為しているとか簡単に信じるくせに。

それにしても、反対派はこの予測が望ましくない物として考えているわけだよね?
で、これって元ネタは韓国併合条約だよな*15

つまりは、韓国併合が不当なものだったという自覚はあるってことかな?

どんな馬鹿でもこのくらいの予測はできるだろ?東京総督府で出世したけりゃ、今から北京語勉強しとけ

どんな馬鹿ならこんな予測が現実的だと信じるのかは興味があるが・・・。

*1:http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55815187.html

*2:http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001032534 19-41-2 種類別 届出事件数(平成10年度〜平成19年度)

*3:いずれも日本統治期に成立

*4:http://blhrri.org/info/koza/koza_0138.htm

*5:http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/07-3/cyo.pdf

*6:瀋陽のケース。

*7:http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/sp_jimu/170_2/index.html

*8:対立候補が都合よく食い合ってくれるなど、運がよければ一人は出せるかもしれませんが・・・

*9:義務も

*10:福岡高裁の中国残留孤児連れ子訴訟(2005年、国が上告を断念)は、中国残留孤児(日本人)とは血の繋がりのない連れ子が国籍取得したが、後に虚偽の事実があったとして日本国籍剥奪されたことに対する訴訟。この訴訟では中国残留孤児(日本人)との間に家族同様の繋がりがあったと評価され国籍剥奪は不当とされた。

*11:ほんとにFrequently Asked Questionsなのか?Fake Answerd Questionsだったりして。

*12:反対論者にとっては多くは中国人を指すのだろうが

*13:3年間の時限措置を除く

*14:児童買春を懸念する反対派にはちょっと当てはまらないでしょうけど。ただし、児童買春の懸念にしても国籍法以外で対応できるので反対する理由としては私は賛同しませんが。

*15:ま、韓国併合の場合は移民がどうこうじゃなく、統監府が後押しした韓国政府閣僚の行為だが