韓国は外交関係に関するウィーン条約の紛争の義務的解決に関する選択議定書に署名・批准してるんだけど?

なんかこういうコメントがついてるんだけど。

韓国って選択条項受諾宣言してないから竹島でも日本が単独提訴しても裁判始まらなくて困ってるんじゃなかったか。政策的に単独提訴するというのも一つの手段だと思う。この件でも韓国が応訴するかは怪しいけども。
thirty206のコメント 2017/01/07 04:52

http://b.hatena.ne.jp/entry/315000546/comment/thirty206

高校の先生
2017/01/07 10:26
国際紛争の解決手段を選ぶ自由が紛争当事国に認められているので、日本が国際司法裁判所に提訴したところで、韓国が審判の結果を受け入れることを同意しない限り、審理されません。
ってことは高校公民で学習しますので、高校からやり直してください。

http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20170106/1483716732#c1483752412

こういう韓国は選択議定書に署名してないから国際司法裁判所に提訴できないみたいな主張を見かけるんですが、少なくとも「外交関係に関する紛争の義務的解決に関する選択議定書紛争の義務的解決に関する選択議定書」(Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning the Compulsory Settlement of Disputes)については、韓国は1962年3月30日に署名し、1971年1月25日に批准しています。

参照:(署名・批准状況)https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028002c7f2

外交関係に関する紛争の義務的解決に関する選択議定書紛争の義務的解決に関する選択議定書

第一条
条約の解釈又は適用から生ずる紛争は、国際司法裁判所の義務的管轄の範囲内に属するものとし、したがつて、これらの紛争は、この議定書の当事国である紛争のいずれかの当事国が行なう請求により、国際司法裁判所に付託することができる。

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vcdrp.htm

Article I
Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20500/volume-500-I-7312-English.pdf

日本も選択議定書に1962年3月26日に署名し、1964年6月8日に批准しているので、慰安婦像設置をウィーン条約違反だと日本が主張し国際司法裁判所への付託を請求すれば、韓国側の意向に関係なく付託できますね。

合意破棄が前提になる?

こういうコメントもありました。

それは合意の順守ではなく破棄が前提になってしまうけど、この人わかって書いてるのかな?朝日新聞の社説の方がまだマシ
kammのコメント 2017/01/07 07:13

http://b.hatena.ne.jp/entry/315000546/comment/kamm

国際司法裁判所に提訴したら何故合意破棄になるのか、意味不明です。

まとめ

ウィーン条約違反!と騒ぎ立て、
じゃあ提訴すれば?と言われたら、提訴できない理由をあれこれ捏造する。

お前ら何がしたいの?