寺町東子弁護士のこの意見もひどい

寺町弁護士はこんなことを言っているようで。

寺町東子‏ @teramachi_toko
虐待のハイリスク要因である「予期せぬ妊娠」を減らすためには、
男 性 へ の 性 教 育

女性に妊娠の容認なく生で射精したら男性に暴行罪の創設

生物学的父(及びその親権者)への養育費の国による徴収
など、
男性の性行動に枠をはめるのが有効ではないかな。

https://twitter.com/teramachi_toko/status/1138629589331193857

男性への性教育については同意なんですが、後半の連座制紛いの制度はどうにも救いがたく、これで弁護士なのかと思わざるを得ません。

「女性に妊娠の容認なく生で射精したら男性に暴行罪の創設」というのも元々、強制性交罪は男性による女性に対する性交のみが構成要件だったのを口淫や肛門性交を含めるように改正したんですよね。
口淫や肛門性交などを強姦として裁けないのはおかしいと言って改正して構成要件を広げたのに、今度は性交のみを特別に処罰する条文が必要だとか言い出しているわけですね。もしそれが認められて刑法に追加されたら、次はその条文に口淫や肛門性交なども含めるように主張し始めそうで、際限が無くなりそうです。

ちなみに前回の刑法改正時に日弁連は、こんなことを言っていました。

行刑法が「姦淫」行為のみを強姦罪として処断する旨定めていることについては,従来,侵襲性や妊娠の危険という意味で他の性的行為と異なる特別の意味がある等の指摘がなされてきたところであり,「姦淫」以外の行為類型に該当する事案の中に「姦淫」よりも可罰性が低い事案があることは否定できないはずである。そうである以上,刑の下限に差が設けられることには合理性があり,これに対して刑の下限を統一することまでを必要とする十分な立法事実が示されたとは認められない。

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160915_4.pdf

これに対して小川たまか氏は「性犯罪の厳罰化に日弁連が一部反対の意見書 被害者支援57団体が抗議へ」という記事で、直接的な批判ではないものの、「(1)「強姦」の定義 肛門性交、オーラルセックスは膣への挿入より程度が軽い?」などのサブタイトル表記からわかるように批判的に言及しています。
しかし、寺町弁護士の考え方を適用するなら「虐待のハイリスク要因である「予期せぬ妊娠」」の可能性という点で「肛門性交、オーラルセックスは膣への挿入より程度が軽い」ということになりますね。
小川氏はこの寺町弁護士の考え方を批判するのか、気になるところです。