「ソウル特別市、日本の戦犯企業製品公共の購入制限に関する条例案」に関する件

とりあえず、公共機関による日本の戦犯企業製品購入制限条例を末尾にあげておきます。
ソウル市の市長に対する努力義務の条例のみです。この他に教育監に対するものがあり、おそらく釜山も似たような条例かと思いますが、そっちは調べてません。

係留議案「ソウル特別市、日本の戦犯企業製品公共の購入制限に関する条例案」
条例案に対する検討報告書とか審査報告書も公開されているので、非常に経過が調べやすいです。

当該条例は、戦犯企業製品をソウル市が購入しないように努力する義務を市長に課すものです。また、市長の努力義務としては戦犯企業製品購入を控える文化を造成できるような努力義務というものもあります。市長の義務としては、基本計画の作成というものがあります。

審査報告書の中で、条例案に対する懸念についての検討がされています。

「戦犯企業」というのは、ソウル市が選定するわけではなく、「「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援に関する特別法」(略称: ガンジェドン援助法)(「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」(약칭: 강제동원조사법))に基づいて調査され2012年に行政安全部が発表した2012年当時に残っていた日帝強制動員企業299社をベースとして、本条例案作成時に再調査して現在も残っている284社を対象としています。ちなみにこのガンジェドン援助法ですが、2010年制定の法律で、文政権との直接の関係はありません。

また、特定企業のみを公的機関の調達対象から外すことが国際法に違反する可能性も検討されています。
具体的な国際法とはこれです。

WTO政府調達協定

(抜粋)
政府調達分野では,東京ラウンドの多角的貿易交渉の結果策定された「政府調達に関する協定」(旧協定)(1981年発効,1987年改正)により,政府機関等による産品の調達に内国民待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者に与える待遇を自国の産品及び供給者に与える待遇と差別しないこと),及び無差別待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者であって締約国の産品を提供するものに与える待遇をそれ以外の締約国の産品及び供給者に与える待遇と区別しないこと)が適用されてきました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html

これに抵触しないように本条例は第3条2項で「公共購入対象金額は、「国際入札による地方自治団体の工事及び物品・役務の範囲に関する告示」に規定する金額未満とする」と定めています。
具体的には、ソウル市の発注する工事の場合は235億ウォン以上、物品役務の場合は3.1億ウォン以上であれば、WTO政府調達協定の範囲内になり、この条例の効力は及ばないということになっています。つまり、235億ウォン未満の工事、3.1億ウォン未満の物品役務については、戦犯企業製品をなるべく排除するという条例です。

ちなみに、この工事235億ウォン以上、物品役務3.1億ウォン以上というのは、日本でも同様の基準額を定めています。
参照:政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
(※:地方政府の建築サービスは22.9億円、物品は3000万円が基準額)

そんなわけで、一応国際法違反にはならないように検討した条文にはなっているようです。


ただまあ、アホな条例だな、という感想は変わりませんね。235億ウォン未満の工事、3.1億ウォン未満の物品役務に限定した場合に、どれほどの戦犯企業排除の効果があるのかという点も疑問ですし、そもそも法律で決めるようなものではないと思いますね。

市民レベルで不買運動をやっているのに行政が何もしなくていいのか、的な意識があったんでしょうけど(審査報告書中に不買運動への言及がある)、それこそパフォーマンスでしかありません。

まあ、安倍政権が「歴史戦」の延長で輸出規制を発動して経済戦争を仕掛けてきているという状況で、その辺は2019年3月の戦犯企業ステッカーの時と異なっていますけどね。


以下、条例本文。引用中、ハングル直後の日本語は全て機械翻訳によります。

서울특별시조례 제 호
ソウル特別市条例第 号

서울특별시 일본 전범기업 제품 공공구매 제한에 관한 조례안

ソウル特別市、日本の戦犯企業製品公共の購入制限に関する条例案

제1조(목적) 이 조례는 「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」에 따른 대일항쟁기 당시 강제동원 등으로 대한민국 국민에게 피해를 끼쳤음에도 공식사과 및 배상을 하지 않는 일본 전범기업이 생산한 제품에 대해 공공구매를 제한하는 사항을 규정함으로써 우리 민족의 자존심을 세우고 올바른 역사인식 확립에 이바지함을 목적으로 한다.
第1ジョー(目的) この条例は、 「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者 など支援に関する特別法」に による対日抗争期当時強制動員などで大韓民国国民に被害を取り付けチョトウムにも公式謝罪と賠償を していない日本の戦犯企業が生産した製品の公共の購入を制限する事項を規定することにより 私たちの民族の自尊心を立て正しい歴史認識の確立に資することを目的とする。

제2조(정의) 이 조례에서 “일본 전범기업” 이란 다음 각 호에 해당하는 기업을 말한다.
第2ジョー(定義) この条例では「日本戦犯企業」とは、次の各号に該当する企業を言った多。

1. 대일항쟁기 당시 일본기업으로서 대한민국 국민(이하 “국민”이라 한다)을 강제동원하여 국민에게 생명·신체·재산 등의 피해를 입힌 기업
1。 対日抗争期当時、日本企業として大韓民国国民(以下、「国民」という)を 強制動員して国民に 生命・身体・財産等の被害を 処理された 企業

2. 대일항쟁기 이후에 설립된 일본기업으로서 제1호에 따른 기업의 자본으로 설립되었거나 주식을 보유하고 있는 기업
2。 対日抗争期以降に設立された日本企業として第1号による企業の資本で設立されたかの株式を保有している企業

3. 제1호 및 제2호에 따른 기업을 흡수합병한 기업
3。 第1号及び第2号による企業を吸収合併した企業

제3조(적용대상 기관 및 금액) ① 이 조례의 적용을 받는 기관은 다음 각 호와 같다.
第3ジョー(対象機関と金額) ① この条例の適用を受ける機関は、次の各号のとおりと。

1.「서울특별시 행정기구 설치 조례」에 따른 서울특별시(이하 “시” 라 한다)본청, 직속기관, 사업소
1。「ソウル特別市行政機構のインストール条例」によるソウル特別市(以下「市」という。)本青、 直属機関、 事業所

2. 시의회 사무처
2。 市議会事務局

3. 시 산하 투자기관 및 출연기관, 출자기관
3。 市傘下の投資機関と支援機関、 出資機関

② 공공구매 대상금액은 「국제입찰에 의하는 지방자치단체의 공사 및 물품·용역의 범위에 관한 고시」에서 규정하는 금액 미만으로 한다.
②公共購入対象金額は、「国際入札による地方自治団体の工事及び物品・役務の範囲に関する告示」に規定する金額未満とする。


제4조(시장의 책무) ① 서울특별시장(이하 “시장” 이라 한다)은 제3조에 따른 기관이 일본 전범기업 제품을 공공구매하지 않도록 노력하여야 한다.
第4ジョー(市場の責務) ① ソウル特別市長(以下「市場」という)第3条の規定による機関が日本戦犯企業の製品を、公共購入しないように努力しなければならない。

② 시장은 제1항의 규정에도 불구하고 국산 제품으로 대체가 불가능한 제품에 대해서는 예외로 할 수 있다.
②市長は、第1項の規定にかかわらず、国産製品で代替が不可能な製品には、例外とすることができる。

제5조(기본계획의 수립·시행 등) ① 시장은 제4조의 책무를 수행하기 위한 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
第5ジョー(基本計画の樹立・施行など) ① 市場は、第4条責務を実行するための 基本計画(以下「基本計画」という。)を樹立・施行しなければならない。

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.
②基本計画には、次の各号の事項を含まなければならない。

1. 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위한 중장기 계획
1。 日本の戦犯企業製品公共購入を制限するための中長期計画

2. 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위한 교육 및 홍보
2。 日本の戦犯企業製品公共購入制限のための教育と広報

3. 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위한 관계 기관과의 협력
3。 日本の戦犯企業製品公共購入を制限するための関係機関との協力

4. 그 밖에 일본 전범기업 제품 공공구매 제한을 위하여 필요한 사항
4。 そのほか、日本の戦犯企業製品公共購入制限のために必要な事項


제6조(실태조사) 시장은 제5조에 따른 기본계획을 효율적으로 수립·시행하기 위하여 제3조에 따른 기관을 대상으로 일본 전범기업과의 거래 현황 등에 대한 실태조사를 할 수 있다.
第6ジョー(実態調査) 市場は、第5条の規定による基本計画を効率的に樹立・施行するために、第3条の規定による機関を対象に、日本戦犯企業との取引状況等の実態調査をすることができる。

제7조(자치구에 대한 권장) 시장은 자치구(이하 “구” 라 한다)에 대해 일본 전범기업 제품을 공공구매 하지 않도록 권장할 수 있다.
第7ジョー(自治区の推奨) 市場は自治区(以下「旧」という)に対して日本戦犯機アップ製品を公共購入しないように推奨することができる。

제8조(문화조성 등) ① 시장은 일본 전범기업 제품 공공구매를 지양하는 문화가 조성될 수 있도록 노력하여야 한다.
第8ジョー(文化の造成など) ①市長は、日本の戦犯企業の製品公共の購入を止揚する文化が造成されることができるように努力しなければならない。

② 시장은 제1항에 따른 문화조성을 위하여 문화행사, 캠페인 등을 실시할 수 있고, 정부부처, 서울특별시교육청, 구, 시민단체 등과 협력체계를 구축할 수 있다.
②市長は、第1項の規定による文化造成のための文化イベント、 キャンペーンなどを実施することができ、、 政府省庁、 ソウル特別市教育庁、 旧、 市民団体などと協力体系を構築することができる。

제9조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.
第9ジョー(施行規則) この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

부칙
附則

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
この条例は、公布の日から施行する。

http://www.smc.seoul.kr/info/billRead.do?menuId=006004002&url=/billNewList.do&propTypeCd=01&generationNum=010&billNo=00802&billTypeCd=1&billNum=1&1=1