買春目的悪用という脆弱な国籍法改正反対の根拠

改正国籍法が買春目的での外国人児童売買に悪用される説が、田中康夫発かどうかはよくわからない。

新党日本のサイトで田中の演説動画を見たが、結婚もせずに外国人女性を孕ませた日本人男性を非難したいのか、それとも偽装認知を懸念しているのか不明瞭で、正直ここまで支離滅裂な人だったっけ?と、長野県知事時代*1を評価している私としてはかなり失望してしまいました。


結婚もせずに外国人女性を孕ませた日本人男性を非難するのは、それはそれで別にいいんですが、その場合、子供は真に生物学的に日本人の父を持っているわけですから、日本国籍を得るのに何の問題もないでしょう。
それに子供には何の罪もありません。日本人父が仮に非難されるべき行状の主だったとしても、子供に累が及ぶのを容認していい理由になりません。
倫理的に責めたいのはわからないではないですが、男女間のことに国家が介入するのが良いと思えませんし、ペナルティを強化すれば、そもそも認知を渋るようになるだけでやはり子供の人権が阻害される結果になります。
認知の事実は日本人父の戸籍にも記載されますから、家庭をもっている人が婚外子の認知をすること自体それなりのペナルティになってます*2

一方の偽装認知ですが、さすがに田中康夫は、中国人に乗っ取られるという「宇宙人、駐車違反で捕まる」レベルのトンデモを主張してはいません。(在留延長のための不正利用の可能性もあるでしょうけど、これは現行法下でも摘発できているので大して懸念すべきではないでしょう。)

で、買春目的の偽装認知です。これもすでにいしけりあそびさんが一蹴に付してますが、ちょっと別の視点で考えてみようと思います。

まず、パターンとしては2通りあります。

1.買春しようとする本人が父として外国人を認知する場合

2.売春斡旋を目的とした犯罪者が人を雇って偽の父として外国人を認知させる場合


1.買春しようとする本人が父として外国人を認知する場合

はっきり言ってしまえば、リスクばかり高くて割の悪いの犯罪行為です。ネットで「簡単」とか「ばれない」とか「罪が軽い」とか言われてますが真に受けて実際にやる人がいたら、「アホ」扱いしてかまいません。

  • 人物設定をします。

ネットを鵜呑みにしたトンマな犯罪者をA
Aに買われる買春被害者(法的な父が存在しない未成年外国人)をB
Bの法的な母(外国人)をC

  • 状況設定をします。

まず、仮に買春したい外国人Bが日本国内にいたとしましょう。
この手の犯罪を想定するのに都合の悪い外国人母Cは日本国内にいないとしましょう。

まあ、日本国内にストリートチルドレンがうろうろしているわけじゃないので、都合の良すぎる設定ですけどね。一応その手の人身売買組織があって、外国から子供だけをつれてきたとしましょうか*3

  • 仮想実験

1.犯罪者Aは、人身売買組織から外国人Bを買い取る契約をします。

2.犯罪者Aは、外国人Bを自分の子供として市役所に認知届を出します。
この際、外国人母Cは過去に日本に来たことがあるか、または、犯罪者Aが外国人母Cのいる国に旅行に行った事がある証拠を示します。

3.外国人Bは、法務局に国籍取得届を出します。
ここで、外国人Bが自分はさらわれてきたことを主張したらアウトですが、まあ、犯罪者Aや人身売買組織が同行するなり、人身売買組織が外国人Bの家族に金を払っているなりして抵抗しなかったと仮定しましょう。

4.約1ヵ月後、法務局から国籍取得の証明を得た外国人Bは、市役所に外国人Bの国籍取得届を出します。

5.法的に犯罪者Aと外国人Bとの間に親子関係が成立し、同居することとなる。

ここまででもばれる可能性はかなり高いと思われます。
理由としては、まず犯罪者Aは独身男性、外国人Bは未成年女性という点。買春目的なら基本的に同居でしょうから*4、普通に考えて「買春じゃねえの?」って疑われますね。外国で身寄りのない娘が、独身の父の元に転がり込むなんて設定が、まるでマンガみたいですしね。
でもまあ、仮にここまでばれなかったとしましょう*5

買春行為後、ばれた場合

これ以降、犯罪者Aは外国人Bに対し買春することになりますが、近所からは親子という目で見られますし、独身男性に急に外国人の娘ができれば近所の話題にならないわけもありません。嫌がる外国人Bに対し犯罪者Aが性行為を迫っていることを近所の人に感づかれればアウトです。
児童虐待の疑いで通報され、まずは児童相談所、次は警察がきます。まともに調べられれば、偽装認知であることがばれて逮捕です。

以下、法律の専門家でない私の見解として。

想定される罪状は、公正証書原本不実記載(刑法157:五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)・行使(刑法158:五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)、強制猥褻(刑法176:六月以上十年以下の懲役に処する)または強姦(刑法177:三年以上の有期懲役)、逮捕監禁(刑法220:三月以上七年以下の懲役)、脅迫(刑法222:二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)または強要(刑法223:三年以下の懲役)、人身売買(刑法226-2(3):一年以上十年以下の懲役)くらいでしょうか。

最も重いのは、強姦で3年以上の有期懲役で、これは単独の場合、最大懲役20年*6になります。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

刑法47条に従って併合罪を適用すると、最大懲役30年となります*7

実際には強姦しなかった場合でも、人身売買は成立しますから最大懲役15年です。

この刑罰が軽いと思うほど、犯罪欲求の塊のような人ならもうお手上げです。


ばれずに逃げおおせるか?

まず、未成年の外国人Bがまだ義務教育の年齢なら、犯罪者Aには外国人Bを学校に行かせる義務が生じます。さらに年齢が低い場合、保健所から予防接種を受けるように指導が来るでしょう。健康保険にも入れなければなりませんね。
ちなみに公的機関に行って何らかの書類作成・提出をするたびに、偽造公文書行使の罪が発生します。

そしてその外国人Bは、10年経とうが20年経とうが、法的には犯罪者Aの子供です。いっそ手元から出て行ってほしいと思うかもしれませんが、認知の事実は犯罪者Aの意思では取り消せません(一応、学説としては認知無効を父も主張することができるそうですが*8、裁判所への訴えを必要とするはずなので、この場合は関係ないでしょう。偽装認知をした本人が偽装認知を取り消すために裁判所に訴えるなんて冗談以外で考えにくいので。)。

人一人を養う覚悟もなく、ただ快楽のためだけに手元に置くと行き着く先は「女子高生コンクリート詰め殺人事件」と同じでしょう。
そして殺人まで犯してしまえば、死刑や無期懲役まであり得ます*9。そして、まずばれないことはないでしょう。
それでも軽いと思うのならどうしようもないですね。

あと、もちろん殺人まで犯してもばれない可能性はあります*10が、だからと言って「改正国籍法には抜け穴がある!」とか言うならお話になりません。


ちなみに、「無期懲役は10年で仮釈放」なんて馬鹿げた都市伝説を信じて、強姦で懲役30年だからいっそ殺人まで犯して無期懲役になった方がマシ、とか考えないように。デマなので。無期懲役は制度上、服役10年後から仮釈放申請が出来るというだけで、その申請が通る事はまずありません。ここ10年くらいの間で最も短い期間で仮釈放になったのは20年程度であって、それも服役囚のごく一部に過ぎず、多くは30年、40年以上、死ぬまで服役という囚人も少なくありません。

まして、併合罪で30年相当の犯罪に+αで無期懲役になった囚人が20年で仮釈放されることは常識的にありえないでしょう。



2.売春斡旋を目的とした犯罪者が人を雇って偽の父として外国人を認知させる場合

疲れたのでこちら↓を参照してください(註:手抜き)。

http://motoken.net/2008/11/28-235256.html


ま、簡単に言えば、そういう組織売春をやるなら認知以外の方法の方が簡単だっつーことで。





一番の懸念

国籍法改正反対派がばら撒いている「偽装認知は簡単でばれない」という嘘を本気にしたバカが、実際に偽装認知を使って人身売買を行うこと*11

ある意味で、こういうデマを流している奴こそが、犯罪を誘発し、犯罪者を増加させているんじゃないか?と思うね。

邪推かも

「偽装認知は簡単でばれない」というデマをばら撒いている奴って、結局自分がその手段を使って買春したいんじゃないの?

まるで、「こうすればばれないよね?」って、ネット上で確認しているようにも見えるんだよなあ・・・。


いやまあ、邪推だよな、。

邪推だよ、多分。



邪推だといいなあ・・・

*1:ま、それほど詳しいわけじゃありませんが

*2:家族に隠したい人は、遺言での認知をすることがありますが、この場合サンプルがないのでDNA鑑定出来ないんですよね。

*3:正規に入国できるかどうか疑問だが、叔父などの親戚を騙って子供を輸送することを専門にする犯罪者もいると仮定しましょう

*4:仮に外国人Bに別宅を借りたとすると、逃げられる可能性もさることながら、日本語ができないであろう外国人Bを一人暮らしさせることになり、まず市役所職員に疑われるでしょう。

*5:犯罪者Aに都合のいい仮定ばかりだな・・・

*6:有期懲役の上限。刑法12条

*7:刑法14条2

*8:http://blog.goo.ne.jp/kurokuragawa/e/034fb39c94132a81acb6458b46cadb11

*9:ま、私は死刑反対の立場ですので死刑を求めたりはしませんが。

*10:年末ジャンボ宝くじの一等が当たる確率と同じくらいかなあ・・・

*11:すぐ捕まってワイドショーねたにされるだろうけど