こういうことを言っている人がいます。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140712-10005771-creaweb-lifeなにを「限定」して閣議決定したのか?集団的自衛権の行使容認
武力行使まで認めているわけではない
1960年に内閣法制局長官は、「アメリカに対して施設を提供して、経済的な援助を与えるようなことを集団的自衛権だとすれば、これは日本の憲法は否定していません」と言っています。この判断はその後けっこう変わって、1970年代には後方支援もダメということになり、でもその後は「戦闘地域でなければ後方支援は認める」と変わったり。解釈は何度となく揺らいできたんですね。自民党の石破茂さんは、集団的自衛権の政府の解釈は、戦後6回も変わったんだと指摘しています。
今回、安倍政権が認めた集団的自衛権は、あくまでも後方支援と、PKOでの武器使用です。武力行使まで認めているわけじゃないんですね。これを「集団的自衛権の限定容認」と言い表しているんです。
かなり単純化して、集団的自衛権のポイントを説明してみました。ここまで読んでいただければわかるように、今回の安倍政権の決定は「戦後初めて、日本が戦争をできるようにした」とか「軍事大国への道をひらいた」とか、そんな大仰なものではありません。
「今回、安倍政権が認めた集団的自衛権は、あくまでも後方支援と、PKOでの武器使用」「武力行使まで認めているわけじゃない」だと言い切ってますが、実際の閣議の文言は以下です。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201407/2014070101067
(略)
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」た場合に「必要最小限度の実力を行使することは...憲法上許容される」とはっきり武力行使を認める旨が書かれています。逆にこれが「後方支援と、PKOでの武器使用」に限定される旨はどこにも書かれていません。
よくもこんな嘘を書けるものですね。