自力で「全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復,心の傷の癒やしのための事業」を行っている韓国政府を侮辱する人たちにはどんな対案があるのだろうか?

二つのブコメ

「元慰安婦の癒しや名誉回復の事業」を行う主体は日韓両政府ではなく財団だろ。その財団から要請された首相の手紙などを拒否した日本政府の対応もひどいが、財団を解体した韓国政府は最悪
mobile_nekoのコメント2018/03/02 13:42

http://b.hatena.ne.jp/entry/359413012/comment/mobile_neko

財団解体してないし、財団が機能停止しているのは理事の欠員によるもので韓国政府の責任に直接帰するものでもないし、日韓政府間合意では「元慰安婦の癒しや名誉回復の事業」を行う主体は「日韓両政府」と明記されているし。

基金なのに運用せずに消尽する方向に使った事に対してのコメ。個人的には免罪符が欲しいので日本の要人が出席する謝罪もどきな式典を開いて欲しい願望はある。癒しと溜飲を下げるのも兼ねて。事業を推進して欲しい。
mamezou_plus2のコメント2018/03/02 14:34

http://b.hatena.ne.jp/entry/359413012/comment/mamezou_plus2

言い訳乙。そもそも高々10億円程度の金額で出来ることは知れていますので、韓国政府の予算も入れる必要がありますしね。

まあ、「首相の手紙」にせよ、「日本の要人が出席する謝罪もどきな式典」にせよ、財団・基金を介さなくってもできる話だし。

韓国政府が行っている「全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復,心の傷の癒やしのための事業」

・韓国国立墓地への慰安婦追悼碑設置(2017年9月に表明)
慰安婦記念日の制定(2018年以降、2017年11月に関連法制定)
慰安婦記念館の建設(2020年建設予定、2017年に表明)
青瓦台への国賓待遇での元慰安婦の招待と謝罪(2018年1月4日)
・元慰安婦・遺族らの支援措置(韓国国内法に基づく支援)
・その他、慰安婦白書や世界の記憶への登録事業など

財団関係なしに韓国政府は自らこれらのことをやっています。
mamezou_plus2氏は「韓国人では、慰安婦の癒しや尊厳回復が出来ないって事?戦略として日本が考えろ!では無く人道的思考がないと…」とか言ってますけど、日本のネトウヨに言われるまでも無くやってるんですよね。
日本政府に「全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復,心の傷の癒やしのための事業」に協力する意思があるのなら、日韓政府間合意時の文言を繰り返すだけの形式的なものであっても政府としてコメントを出せばいいだけです。

日本政府は「慰安婦として数多の苦痛を経験され,心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に対し,心からおわびと反省の気持ちを表明」し、「全ての元慰安婦の方々の心の傷を癒やす措置」に賛同する*1、とでも表明すれば外交的には及第点でしょうよ。

でも、その程度のことすら日本政府はやらないし、それどころか抗議・反対・妨害しまくってるわけですね。

mobile_neko氏は「「元慰安婦の癒しや名誉回復の事業」を行う主体は日韓両政府ではなく財団だろ」とか言ってますけど、日韓政府間合意には「日韓両政府が協力し,全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復,心の傷の癒やしのための事業を行うこととする」と書かれているのが読めないんですか?

追悼碑にせよ記念日・記念館にせよ、日韓政府間合意上は本来、日韓両政府が協力してやるべきことなのに、ことあるごとに日本政府が抗議・反対・妨害してるんですから、韓国政府単独でやるしかないですよね?

そんなことも理解できませんかね?

mamezou_plus2氏は「基金なのに運用せずに」とか言ってますけど、10億円の処理について韓国政府が日本政府に協議を持ちかけても日本政府が拒絶しているのにどうせよと?日本政府が抗議・反対・妨害している事業に用いても構わない?
ああ、「個人的には免罪符が欲しいので日本の要人が出席する謝罪もどきな式典を開いて欲しい願望」があるとのことですが、多分今年の8月14日には、第1回の慰安婦記念日ということで韓国政府が記念式典を行うと思いますが、それに日本から大使や閣僚レベルで参加してくれますかね?

この手の連中の言う「元慰安婦の癒しや名誉回復の事業」って具体的に何なの?

mobile_neko氏の言う「元慰安婦の癒しや名誉回復の事業」、mamezou_plus2氏の言う「運用」って具体的に何なんですかね?

自力で「全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復,心の傷の癒やしのための事業」を行っている韓国政府を侮辱するのであれば、当然対案を持っていますよね?



*1:引用部は、日韓政府間合意の文言から。http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/kr/page4_001664.html