韓国憲法裁判所に提訴されたGSOMIA終了に関するちょっとした疑問

この件。

GSOMIA終了決定 違憲とする訴え却下=韓国憲法

11/3(日) 17:00配信 聯合ニュース

【ソウル聯合ニュース文在寅ムン・ジェイン)政権が日本との軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の終了を決めたことについて、保守団体が国民の生命権と幸福追求権を侵害すると訴えた訴訟で、韓国の憲法裁判所が違憲かどうかを判断せず訴えを却下したことが3日、分かった。
 法曹界によると、憲法裁は「協定の終了過程で憲法と国会法に規定されている手続きを踏まなかったといって国民の基本権を侵害したとみることはできないため、(審判の)対象にならない」と却下の理由を説明。「協定が終了するといって将来、韓国が侵略的戦争に巻き込まれるという点は認めがたい」として、「協定の終了により、請求人の生命権、幸福追求権を侵害する可能性があるといえない」と述べた。
 文政権は日本との貿易分野での対立が激化したことを受け、8月22日に「安全保障上の敏感な軍事情報交流を目的に締結した協定を維持することは韓国の国益に合致しない」として、協定の終了を発表した。今月23日に効力を失う。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191103-00000019-yonh-kr

ちょっとよくわからないのは「協定の終了過程で憲法と国会法に規定されている手続きを踏まなかった」という点。協定不延長の決定に国会同意が必要なのだろうか?安保に関する条約の締結・批准の国会同意権を規定した憲法第60条をことを指すのだろうか?この辺は解釈が色々ありそうな気もするのだが。

憲法裁の判断である「協定の終了過程で憲法と国会法に規定されている手続きを踏まなかったといって国民の基本権を侵害したとみることはできない」というのは、それはまあ理屈としてはそうなのだろう。主旨としては、手続きの有無と基本権の関連ではなく、GSOMIA終了と基本権の関連を問うているものであろうから、その点に対する返答が「協定が終了するといって将来、韓国が侵略的戦争に巻き込まれるという点は認めがたい」「協定の終了により、請求人の生命権、幸福追求権を侵害する可能性があるといえない」といった部分で、それもまあ、そりゃそうだろうね、という感じ。

どうも「憲法裁判所が違憲かどうかを判断せず」というのが協定終了の韓国国内手続きについてのようで、それなら確かに上記の回答で提訴の主旨に対する十分な回答になっているかもしれませんねぇ。憲法裁判所だからと言って何でも憲法判断するわけではないようです。