離婚後共同親権への移行をリベラルの手で推進してほしいという思いは今でもあるのですが、どうにも期待できなさそうなのがねぇ。
いやまあ、木村草太氏や千田氏、駒崎氏、篠田弁護士、猪野弁護士のようなガチガチの反対派だけでは無いんでしょうが・・・。
人権事案で海外の事例を挙げて日本が遅れていると指摘すると、日本特殊論を持ち出して反対を正当化するようなのはネトウヨだけかと思っていましたが、こと共同親権となるとネトウヨを批判していた人たちがネトウヨ同様の日本特殊論を持ち出して反対を正当化するという有様なんですよね。
で、木村氏などは、共同養育と共同親権は別、共同養育ができるなら共同親権はいらない的な主張をしているのですが・・・。
【まとめ】現行民法は、離婚後・事実婚・婚外子の父母が、子の利益のために共同養育を行う規定はすでに存在している。よって、共同養育のために民法改正が必要だという議論は誤っている。
— 木村草太 (@SotaKimura) November 6, 2019
上記は共同養育は現行民法でできるのだから民法改正は必要ないという木村氏の主張ですが、木村氏の言うような共同養育が出来るのであれば尚のこと共同親権にすべきだと思うんですよね。
東京高裁の判例(昭和30年(ラ)第198号 親権者変更請求抗告事件)にこう書かれています。
東京高裁 昭和30(ラ)198 親権者変更請求抗告事件 <要旨>元来親権は、血縁関係(養親子にあつては血縁関係が擬制されている)に基く親の未成年の子を養育すると要旨>いう人類の本能的生活関係を社会規範として承認し、これを法律関係として保護することを本質とするものである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/021639_hanrei.pdf
親権とは“血縁関係に基く親の未成年の子を養育するという人類の本能的生活関係を社会規範として承認し、これを法律関係として保護することを本質とする”ものだとはっきり書かれていますね。
離婚後共同養育ができている、それを是認するというのであれば、離婚後であっても親の未成年の子を養育するという人類の本能的生活関係を社会規範として承認するということになりますから、それを法律関係として保護するためには共同親権も認めなければならないんじゃないですかね。