とりあえず慰安婦が強制連行されたという資料を張っておく

こんな感じで、日本政府の代表が国連でデマを流布していましたので。

慰安婦「強制連行」確認できず

堀井政務官、人権理で反論演説
 【ジュネーブ共同】堀井学外務政務官は27日、ジュネーブで開催中の国連人権理事会で、旧日本軍の慰安婦問題は未解決と主張した韓国の康京和外相の演説に対する反論演説を行った。日韓合意で問題は解決済みと強調するとともに「軍や官憲による慰安婦の強制連行は確認できなかった」と述べるなど日本政府の立場を改めて強調した。
(略)

https://this.kiji.is/341301809714988129

で、既知の資料にこんなのがあってですね。国会質疑で言及されてるんですよね*1

(強調は引用者による)
政府は内閣官房外政審議室長から関係機関に対し、一九九六年七月二十四日、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」を通知し、河野官房長官談話発表後も資料収集を行っているが、歴史研究者や「強制動員真相究明ネットワーク」などの市民団体も国立公文書館等の資料調査に継続的に取り組んでいる。
 その中で、一九九九年度に法務省から国立公文書館に移管された東京裁判極東国際軍事裁判)関係文書「A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.一六)、(NO.五三)、(NO.五四)」の文書綴りに、軍や官憲が「慰安婦」被害女性を強制的に連行した証拠書類が残されていることが判明している。書証番号三五三の「桂林市民控訴 其ノ一」、書証番号一七二五の「訊問調書」、書証番号一七九四の「日本陸軍中尉ノ陳述書」である。
 ・ 書証番号三五三の文書には、中国桂林での事案として、「工場ノ設立ヲ宣伝シ四方ヨリ女工ヲ招致シ、麗澤門外ニ連レ行キ強迫シテ妓女トシテ獣ノ如キ軍隊ノ淫楽ニ供シタ。」との記述がある。
 ・ 書証番号一七二五の文書には、被害女性の証言として「私ヲ他ノ六人ノ婦人ヤ少女等ト一緒ニ連レテ収容所ノ外側ニアッタ警察署ヘ連レテ行ッタ。(中略)私等ヲ日本軍俘虜収容所事務所ヘ連レテ行キマシタ。此処デ私等ハ三人ノ日本人ニ引渡サレテ三台ノ私有自動車デ「マゲラン」ヘ輸送サレ、(中略)私達ハ再ビ日本人医師ニ依ッテ健康診断ヲ受ケマシタ。此囘ハ少女等モ含ンデ居マシタ。其処デ私達ハ日本人向キ娼楼ニ向ケラレルモノデアルト聞カサレマシタ。(中略)私ハ一憲兵将校ガ入ッテ来ルマデ反抗シマシタ。其憲兵ハ私達ハ日本人ヲ接待シナケレバナラナイ。何故カト云ヘバ若シ吾々ガ進ンデ応ジナイナラバ、居所ガ判ッテヰル吾々ノ夫ガ責任ヲ問ハレルト私ニ語リマシタ。」と記録されている。
 ・ 書証番号一七九四は日本陸軍中尉の宣誓陳述書であるが、次の一問一答が記録されている。
 問「或ル証人ハ貴方ガ婦女達ヲ強姦シソノ婦人達ハ兵営ヘ連レテ行カレ日本人達ノ用ニ供セラレタト言ヒマシタガソレハ本当デスカ」
 答「私ハ兵隊達ノ為ニ娼家ヲ一軒設ケ私自身モ之ヲ利用シマシタ」
 問「婦女達ハソノ娼家ニ行クコトヲ快諾シマシタカ」
 答「或者ハ快諾シ或ル者ハ快諾シマセンデシタ」
 問「幾人女ガソコニ居リマシタカ」
 答「六人デス」
 問「ソノ女達ノ中幾人ガ娼家ニ入ル様ニ強ヒラレマシタカ」
 答「五人デス」
 (中略)
 問「如何程ノ期間ソノ女達ハ娼家ニ入レラレテヰマシタカ」
 答「八ヶ月間デス」
 これらの文書には、軍の直接関与、「慰安婦」被害女性に対する強制、脅迫が具体的に記述されている。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuh/s183083.htm

堀井学氏にとっては、「工場ノ設立ヲ宣伝シ四方ヨリ女工ヲ招致シ、麗澤門外ニ連レ行キ強迫シテ妓女トシテ獣ノ如キ軍隊ノ淫楽ニ供シタ」という行為は強制連行にあたらないらしいです。そりゃ、セクハラが蔓延するわ。