まあ、嫌韓バカに理解できるとは思ってなかったけどね。

前回の記事にこんなブコメが付くという。

旭日旗使用は自衛隊法と施行令(https://goo.gl/BK7UM9)で定められてるよ?施行令は図柄まで厳密に指定してるの知ってる?韓国から言われれば自衛隊法の法体系全部変えろと?ブログ主は韓国が日本の宗主国のように扱うのねw
the_sun_also_risesのコメント2018/10/01 13:06

http://b.hatena.ne.jp/entry/371976049/comment/the_sun_also_rises

いつものネトウヨ・暗黒太陽のブコメです。
自衛隊法施行令には自衛隊旗自衛艦旗の制式について書かれているだけで、別に「旭日旗使用」を定めていたりはしないので、その点は暗黒太陽のウソ。
自衛隊法に自衛艦旗を掲揚する旨の記載があることは、暗黒太陽がブコメをつけている当該記事で既に言及済み。

で、私はその上で、自衛艦旗掲揚の詳細は「海上自衛隊訓令第44号 海上自衛隊旗章規則」で定められていると書いているが、その点については、暗黒太陽は反論できなかったのか意味が理解できなかったのか一切言及していません。どっちだったのかな?

そして海上自衛隊旗章規則は訓令なので、海上自衛隊を所管する大臣、つまり防衛大臣の職責において発することができるとも書きました。
根拠法は、国家行政組織法第14条2です*1

第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000120&openerCode=1

したがって小野寺防衛大臣国家行政組織法で認められている権限で、訓令という形で自衛艦旗掲揚の条件を変更することができるわけで、その点を指摘したのが前回の記事です。

自衛艦旗掲揚の条件は訓令で決められているので防衛大臣の権限で変更できる、という単なる事実を指摘したわけですが、ネトウヨ暗黒太陽の超解釈が発動すると「韓国から言われれば自衛隊法の法体系全部変えろと?」となってしまう不思議。

これだからネトウヨとはまともな会話が成立しないんだよなぁ・・・。

あと、友好親善のために国際観艦式に参加するのに、相手国の国民感情を逆なでしてどうするの?と言うだけで、「韓国が日本の宗主国のように扱う」と認識する腐った知能はどうにかした方がいいと思います。何のために参加すると思ってんのかな?

もう一人変なのを紹介。

防衛大臣が法律ないがしろにする方が、よっぽどどうかと思う。
Kilのコメント2018/10/01 17:16

http://b.hatena.ne.jp/entry/371976049/comment/Kil

防衛大臣国家行政組織法で認められている訓令を発したら「法律ないがしろにする」と解釈するバカ。

こんなのと会話なんて成立しないよねぇ・・・。



*1:これも注釈で記載してますが。