ブコメに対して3

こういうのもあります。

韓国憲法6条国際条約は国内法と同等、13条過去の合法行為を違法として財産没収することの禁止、104条最高裁判事は政府の任命で任期6年、要は韓国は三権分立国家ではなく、徴用工判決自体も違憲です。

chuka123のコメント2019/02/23 01:32

http://b.hatena.ne.jp/entry/4664968718855939009/comment/chuka123

韓国大法院も憲法裁判所も韓国併合条約を合法だなんて判決を出したことはないと思うんですがね。
1965年日韓基本条約は、韓国併合条約の合法性について何ら判定せず、「もはや無効」とだけしか言ってません。

だから韓国憲法が国際条約と国内法の同等性を規定していても、韓国併合が不法であったという韓国の主張とは矛盾しません。

当然、植民地支配時に行われた行為について、大韓帝国政府が存続していた場合にも当然に行われたと推認できるものを除く行政行為については不法行為とみなすことが出来、その不法行為に対する損害賠償を命じることは韓国憲法13条にも抵触しません。
最高裁判事が政府の任命によるのは、日本と同じ*1で、三権分立を否定する理由にはなりません。

日韓併合条約は合法と国際的に認められている。国際条約は少なくとも憲法と同等というのが法的慣行。日韓条約の合意を司法が修正するのは司法の政治的介入。これは典型的なアクティビスト判事による判決のようです。
chuka123のコメント2019/02/22 01:29

http://b.hatena.ne.jp/entry/4664888794341680705/comment/chuka123

こういうコメントもありました。

韓国併合条約を合法とする国際司法裁判所の判決でもありますか?「国際的に認められている」というのは、具体的に“誰”が認めているんですか?
少なくとも、韓国政府も韓国司法も認めていないと思いますけど?
日韓基本条約では韓国併合条約の合法性については判断していませんので、「日韓条約の合意を司法が修正する」というのは事実に反しています。

大法院判決を批判するのは自由ですが、理由が粗雑すぎてちょっと話になりませんね。

*1:長官のみ内閣の指名により天皇が任命しますけど。